• 締切済み

実家の土地が時効取得されてしまいそうです。

土地(境界線)の時効取得についての質問です。 13年ほど前、実家の隣(空き地)に隣人が新居を建てられました。 その際、塀を作られているのですが、 最近、その塀部分に、私の実家の土地の一部が(半坪ほど)かかっており、 見ると、完全に自分の土地として、主張するかのように、塀と鉄柱が建てられています。 (お互いに土地の入り口で道路隣接地です。) 私の実家は、父が建てたものですが、20年ほど前になくなり、母が相続しています。 隣に家が建った時、土地の境界線に、母は認識がなく、 無断背占有されている事も知らず、今まできています。 現在、(隣人の無断占有から現在まで) 外見からは、まったく隣人の土地のようになっていることが判りました。 時効取得を調べてみると、10年(善意、過失がない)20年(善意、過失があった場合)とあります。 私共も、先日そのことに気がついたため、相手側に対して、利用を認めさせることはしていませんでした。 隣人ですが、ほとんど交友もなく、 現状、建築後、(無断占有後、)13年ほど経ちますが、土地の分筆はされておらず、 無断占有地は登記上は、母の所有地となっています。 相手側は、この事を知っているのか、知らないのかは判りませんが、 占有部分にわざわざ、鉄柱を立てていることから、 故意に主張し、今まで黙っていたかのように思えます。 (建築時に、不動産、建築会社が勝手に立てた、土地のことに関しては何も知らない。 と言えば、10年で時効取得できるようです) 故意ではなく、善意、過失なしとの主張として10年の時効をもくろみ、こちら側から 申し立てをした場合に、所有時効を主張したいという気配もあり、 法律上、わからないことも多く、 未だに、相手側には話をしていません。 私たちは、どうすればこの占有された土地を、取り戻すことができるのでしょうか? 無断占有された土地は、道路への隣接も兼ねており、 最悪取り戻せない場合は、再建築許可が下りない可能性があります。 母も高齢で、まともに相手側に訴えをできない年齢のため、 私が、代理でこの件を、進めたいと思います。 どうか、お知恵をお貸しいただければと、思います。 どうぞ、よろしくお願い致します。 補足 補足ですが、近隣の登記地図を役所から取り寄せ見てみると、 隣人の敷地内に 私共同様に、他の方の土地も、無断占有していることがわかりました。 建築時に、隣人、不動産業者、建築会社も、当然、登記簿、地図は見ているはずですので やはり、黙っていれば、10年、もしくは20年で時効取得できることを知った上での、件ではないかと思われます

みんなの回答

回答No.5

1.所有の意思をもった占有である事(自主占有) 2.平穏 3.公然 4.善意 5.無過失 要点はお隣さんが1~5の全てを満たしているか否か?です。 ここで重要なのは境界線の印があったのか? 境界線の印が存在していながら、それを無視して塀を立てていたのならお隣さんが無過失を主張(反論)するのは難しい。 境界線の印が存在していない場合、立証義務はあなた側にある事から難しい裁判となりますね。 13年間の時効を中断させるには、先ずは訴状の提出から。 他の人も含めて2軒がお隣さんに対して共同で提訴(原告2名、被告1名)したら如何でしょうか? 被告に対して他軒と共同で訴訟をすれば、一軒当たりの弁護士費用が削減出来ます。 訴訟する前のお約束ごとで、先ずは内容証明を送りつける事です。 素人が過不足なく内容証明を書くのは難しい。多少お金掛けても内容証明は弁護士に書いてもらって下さい。 弁護士を介入させる事で裁判する前の折衝(交渉)で、お隣さんが折れてくれる可能性もあります(弁護士はこういった交渉ごとに慣れてますからね)。 未然に裁判前に解決されることを祈ってます

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.4

民法186条で、占有は善意にしたものと推定するとあるので、貴方が善意でないことを証明できなければ、10年の時効取得が成立します。 よって、私の意見は、あきらめるしかない、と思います。 悔しいでしょうが、そのまま放置するのが、高齢のお母さんの心痛を防ぐ意味からも、最前でしょう。

回答No.3

まずは内容証明郵便で越境していることを伝えることです、出来れば弁護士もしくは行政書士、司法書士に相談して書いて下さい、これで、相手に不法占有している事を伝えたと言う事に裁判所は認めてくれます(内容聡明郵便は3通作成し、一部が貴方、もう一部が相手、そしてもう一部が郵便局長が保管しそれぞれに局長の判子が押されます、つまりその文章の証人が郵便局長という事で証拠(人証)となります、受取拒否した場合は受取拒否ときさいされますから、善意での時効は無くなります。 また出来ればお母さんから土地を譲渡してもらう、もしくは持分割合で分割してもらうという方法を取れば、代理人でなく貴方の土地の問題になりますから、弁護士に依頼して裁判を起こせます(持分割合の場合は貴方が代表者としてお母さんも弁護士に頼む形にすれば大丈夫だと思います)、なるべく早く裁判を起こすべきです、無視する相手には裁判しか方法はありません。 それに登記簿の名前が変わっていない以上取得はしていないですし、取得するには相手が裁判所に手続きをしなければ時効取得となりませんから登記も出来ません、まあ他人の土地を勝手に分筆は無理だと思います。 ただ境界線の場合測量が必要になり、50万くらいの測量費がかかるのでは無いでしょうか?

  • edogawaai
  • ベストアンサー率22% (124/555)
回答No.2

代理人として、法律に訴えるしか有りません 隣人は、確信犯的なのですから 話し合い、誠意を期待しても無駄です あくまで法律上の事として、訴えて下さい 法テラス、役所の相談窓口が有りますから まず そこから始めるのが良いでしょう 最後は、弁護士に依頼して裁判 と覚悟を決めて下さい 隣人が、権利の名義人に直接 圧力を加えて来る事も 多いですから、その時の対応も 考えて置いて下さい

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1485)
回答No.1

まず、訴訟するとしても、相手側が法律の専門家(弁護士)を訴訟代理人として、立てて来たときには、大変失礼ながらズブの素人には勝目が少なくなります。 > 母も高齢で、まともに相手側に訴えをできない年齢のため、 > 私が、代理でこの件を、進めたいと思います。 という形ではなく、お母様から直接弁護士にご依頼された方がよろしいかと思われます。

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