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取得時効を主張する原告から土地を守るにはどうしたら
取得時効を主張する原告から土地を守るにはどうしたら良いでしょう。 【状況】庭付き戸建、発端は40年前。契約書&領収書なし。相手が裁判所に提出した売渡証書のみ現存(偽造の可能性大)、父が提訴されました。土地の登記と納税は40年間父。 【原告の主張】約40年管理しているとして時効取得を主張。20年は居住。じ後引越したため19~20年間は、廃墟になったが、家屋分の納税をすることで管理(相手の土地評価は約40万)してきたと主張。実際には転居後は原告は一切管理などせず、父が草刈りなどの管理を行ってきました。今回司法書士を通じて名義変更手続き履行を訴えてきました。 【私の案:2案ありますが取得時効は援用する時期で効力を発するのか、20年経過時点で成立するのかでわかれます。】 【第1案】当初の20年間がたった時点で、原告の時効取得成立。但しその直後引越して管理せず、その後の19~20年間は父が管理していたので父が再取得時効成立(父所有の土地に対する父本人の再取得時効の主張になります。)父は自分の土地だと認識していたので善意の取得時効扱いで10年で成立という主張。庭の部分に駐車場を作り、少なくとも10年以上占有。写真あり。 【第2案】相手は、今回の提訴ではじめて援用してきたので、所有権はこちらにある。加えて20年占有したものの、その後20年は放置していたので占有の意志があるとはいえないので相手側の時効取得の条件が崩れた。
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- bara2001
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時効取得が認められるためには「所有の意思をもって」「公然」「平穏」(「善意」「無過失」)に他人の物を占有しつづけなければなりません。 土地の固定資産税をお父様がずっと納税して来たのなら、相手方が「所有の意思をもって」土地を占有していたなどとは到底言えません。 まずは弁護士に相談してください。 弁護士から相手方の司法書士に電話一本入れてもらえば解決できるような話です。