• ベストアンサー

取得時効

取得時効はどんな場合でも成立しますか? 30年他人の土地を占有していたとして、無条件で成立するものですか? 成立しない場合があれば、どんな場合ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#107982
noname#107982
回答No.4

成立する確立より成立しないのが9割です。 相続人が税金を払っていたなどで 終わり。 既に権利が転売を掛けられていた。  いずれにしても 登記できたら貴方の物です。 田舎では 無断借用が大方です。

exordia
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。成立しないのが9割というのは初耳でした。 相続人が税金をはらっていた、というのがよくわかりません。 つまり、Aの土地にBが越境して占有して、30年が経つ。しかし、その越境して占有していた土地の税金はもちろんBは払っていないから、取得時効は成立しないということでしょうか? しかし、それならふつう取得時効というのは自分の土地ではないところを占有するわけですから、その税金は払ってないのが当たり前ではないでしょうか? 誤解しているかもしれませんが、詳しくご説明いただければありがたいです。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

>取得時効を援用すると相手に伝えないと成立しないのでしょうか? 相手に...というか援用はしないと時効は完成しません。 援用とは、時効を主張するということです。 裁判手続きにて行う方法もあります。

exordia
質問者

お礼

再度、回答いただきありがとうございました。まだよくわからないので、考えてみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

所得時効が成立するためには、「所有の意思を持って」占有していることが条件なので、「所有の意思をもって」いない場合には成立しません。 たとえば、使用貸借とか賃貸借で占有を開始したのであれば、所有の意思を持ってとはみなされません。

exordia
質問者

補足

さらに疑問が涌いてきたのですが、 取得時効というのは、時効が成立してから、取得時効を援用すると相手に伝えないと成立しないのでしょうか? それとも、宣言しなくても、自動的に成立するものなのでしょうか?

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

本件において、取得時効により土地の所有権を取得するには、民法162条1項により、「所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然とその土地を占有すること」が必要です。 ですから、無条件には成立しません。 成立しない例として・・・ 友人からCDを盗み、隠していて20年がたった場合。 これは、「公然性」が認められないので、時効を援用することはできません。

回答No.2

4 平穏かつ公然に占有していなかった場合

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.1

成立しない場合 1 所有の意思がない場合 2 援用しない場合 3 取得時効の中断があった場合

関連するQ&A

  • 取得時効 再度

    土地の取得時効のことなのですが、一旦、取得時効が成立する期間が過ぎている土地を相手が強制的にまた何の知らせもなく、占有したとします。この場合、例えば、それから、1年後に時効を主張して、そのための裁判手続きをすることはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 時効取得

    時効取得  不動産でも、  知らずに、10年以上使用占有していれば、  知っていても、20年以上使用占有していれば、  元の所有者Aに対して時効になり、使用占有していたBは、取得を主張できると言うことになっています。  しかし、元の所有者Aが、所有権を示す、公的な証拠を示して、所有権を主張されて使用占有している人Bが、不動産を返還する場合もあるでしょう。 ●(Q01) このように時効を経過しても、返還した場合は、時効取得は、無くなる事になるのでしょうか? ●(Q02) 元の所有者が、所有権を回復し何年か経過した後、以前の使用占有者Bが、所有権を譲ったもののよく考えて見たら、時効取得が成立するのだ。知らなかったのだ。  と言って、Bが、Aに対して所有権の回復を争い、所有権を回復獲得することが出来るのでしょうか?  一般には、第三者に対する所有権は、登記簿によって、所有者を明示しているので、いかに、Bが、時効取得したと主張しても、登記簿が、元の所有者Aのままであると、元の所有者が出てきたときには、争いになります。 ●(Q03) また、平穏無事に使用占有を継続していたかを公的に証明しなければならず、これの取得には、公的な証明を持って、登記も、時効取得の目的で、名義変更する必要があるのでしょうか? ●(Q04)つまり、20年で時効取得できると言っても現実には、登記によって、所有権を変更しない限り時効取得は、獲得できないと解釈すべきものなのでしょうか? ●(Q05)あるいは、登記の所有者と無関係に時効取得は、完成するのでしょうか?  時効取得といっても、他人の不動産だけを使用占有するのではなく、自分の不動産があり、それに隣接する他人の土地を使用占有する場合が多いです。 ●(Q06) 時効取得の時効取得の登記がないまま、使用占有していたBが、Aの不動産の使用占有を停止して、どこかに引越ししてしまった場合、他の不動産を購入して、転居し今は、空き家になってしまった場合、空き家になったことを知ったAは、所有権を回復して、使用占有を開始した場合、Bは、時効取得を主張できるのでしょうか? ●(Q07) 時効取得の時効取得の登記がないまま、Bが、以前、使用占有していた不動産は、Aが、回復し、使用占有していても、時効取得によって、Bのものであるから、使用占有するなと主張できるのでしょうか? ●(Q08) 時効取得の時効取得の登記がないので、Aは、Bに対して、不法な使用占有に対して、損害賠償と過去に逆戻った無断使用の地代などの使用料、損害金などを主張できるのでしょうか?  たとえ一つだけでも、お知りのことがありましたらよろしく教授方お願いします。  敬具

  • 取得時効について

    法律ど素人で的はずれの質問になっていましたら申し訳ございません。 取得時効について本を読んで疑問に思ったことを質問させてください。 取得時効は善意であれば10年、その他は20年で、また所有の意志をもってなどなどいくつかの要件をもって成立すると記載されていました。そこで疑問に思ったのですが親子間で使用貸借で借りた土地に家を建てて息子が住んでいたような場合には例え息子が所有権はないことを内心で思っていたとしても20年以上占有していた場合には取得時効をいえるのでしょうか?

  • 民法 時効取得

    民法を勉強しています。 よく土地の時効取得の話が出てくるのですが、現実に土地を時効取得するなんてよくあることなのでしょうか? とくに悪意で20年も占有するとかイメージがわかないのです。 例えば20年経って時効取得するとき、登記申請で取得原因が「時効取得」の場合、取得者ひとりで登記申請するのですよね? 20年占有していたというのは登記所にどのように証明するのでしょうか?

  • 不動産の取得時効について

    このコーナーで僅少の他人の土地を占有している場合の時効取得の質問を良く見ますが、「善意10年、悪意20年の占有で所有権を時効取得できますよ、よって質問者様のものです」とかの民法の教科書どおりの回答を見ますが、不動産の場合、相手がいることでもあり、相手が時効取得を認めない場合、所有権確認訴訟を起こし、所有権界を確定しないといけない等、膨大な手間暇がかかり、およそ現実には無理なケースが多いと思って回答を読んでいますが、現実には、どうなんでしょう?

  • 土地の時効取得について

    土地の時効取得を求められていて困っています。 現在、第三者に占有されている当方所有の農地があります。 占有の経緯としては30年以上も前の土地改良でいいかげんな改良が行われ、世代が数代経っていることもあり、いままで問題が発生しなかったので、当方も所有している事実に気付きませんでした。 第三者へその旨を伝えたところ時効が成立していると言われ、話し合いが出来ません。今後どのような流れとなっていくのか、教えてください。 相手から時効成立と言われたが、時効要件を満たしているだけで、成立になるのは裁判所での手続きが必要であることまでは、わかっています。 占有しているのは、一筆の全部ではなく、一部であること。 時効が認められたら、分筆すると言うことなのか、測量や分筆、裁判費用などは誰が負担するのか。裁判ではどのようなことが争点となるのか。 また、こちらの勝つ(一部でも)見込みを上げることは可能か。また、そのときはどのようなものがあると有効か。 お詳しい方、よろしくお願いします。

  • 土地の時効取得について

    土地の時効は 悪意でも20年で成立するとききましたが、もし建物を壊して土地を占有した場合はどうなるでしょうか? また、その占有期間内で貸し借りか、売り買いがあったかわからない場合ですが、登記簿が動いていないので、こういう場合は、貸し借りの可能性ととられるでしょうか?裁判をした場合、その裁判官によっての考えで、どっちになるかがわからないのでしょうか?

  • 兄弟の土地の時効取得

    親の土地を親の死後、兄弟3人に相続登記をして、長男が占有していた場合、長男が時効取得することは、ありますか?そのための条件は何になるでしょうか? 民法162条でいう他人とは「自分以外」という解釈で正しいですか?

  • 取得時効

    取得時効は親子間でも適応されるのでしょうか? 例えば、父名義の土地に自分名義の家を建て20年以上住んでいる場合、取得時効は成立するのでしょうか?

  • 時効取得について

    甲土地は所有の意思を持って平穏にかつ公然と占有しているAが時効取得を狙っています。 その甲土地をBが購入して登記をした場合、時効取得したAには対抗できないようですがBはそうなることを事前に知る術はあるのでしょうか?