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兄弟の土地の時効取得

親の土地を親の死後、兄弟3人に相続登記をして、長男が占有していた場合、長男が時効取得することは、ありますか?そのための条件は何になるでしょうか? 民法162条でいう他人とは「自分以外」という解釈で正しいですか?

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  • kanarin-y
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回答No.3

共同相続と「所有の意思」とういのは非常に難し問題なんですね。裁判例も諸要素の相関関係に判断基準を求めているような状況でして,明確な基準を打ち出していません。 裁判例の詳細を論じることは,私自身不勉強に過ぎますので控えますが,藤原弘道著「取得時効法の諸問題」(有信堂)が詳しく論じています。 通常考えにくいとのご指摘ですが,共有物を時効取得すること自体が通常考えにくいことですから仕方がないです。 共有持分による占有を前提とすると,それを自主占有に転換するには民法185条の条件を満たす必要があります。前段の典型例は前に示しました。 後段の例としては,長男が共有地を買い取ったがそれが無効であった。あるいは,長男が死亡し相続人が事実的支配をし,所有の意思がみられる場合があります。 1.他の兄弟は、長男の名義であることを知っていた  占有に関する事情として,他の相続人から異議のなかったとして有利な事情となり得ると思いますが,1要素に過ぎないということでしょうか。 2.固定資産税を長男が支払っていた 固定資産税の負担についても1要素に過ぎないとされています。 ただし共有地の場合は,占有者が地代相当額を他の共有者に支払う代わりに,公租課税などの必要費を負担することは通常あることであり,有利な事情として斟酌すべきでないと考えられています。 なお,民法162条でいう他人の解釈については最判S42.07.21 民集21-6-1643をご参照ください。「自己の物」についても取得時効があり得ることを判示しています。

age1118
質問者

お礼

とても詳しく回答していただきありがとうございます。他人の土地であれば、自主占有の証明が容易であるのに、共有地だととても難しいのですね。

その他の回答 (2)

  • kanarin-y
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回答No.2

登記名義にかかわらず(長男の単独名義であっても),実質的に兄弟の共有となっている土地であれば,原則的に時効取得することはありません。 これは,(長男の意思がどうであれ)共有持分に基づく使用と見なされ,民法162条でいう「所有の意思」が欠けるということになるからです。(所有の意思があるかどうかは占有するに至った事実の性質によって客観的に決まります) 長男が時効取得するための条件は,ほかの兄弟2人に,「これからは自分一人の土地だと思って占有する」と表明することです。こうすることで所有の意思のある占有(自主占有といいます)に転換することが出来ます。 登記名義を単独所有にするだけではダメです。

age1118
質問者

補足

時効取得のための例外を考えた場合、他にどのような場合があるでしょうか?「これからは自分一人の土地だと思って占有する」との宣言というのは、通常考えにくいです。 例えば、1.他の兄弟は、長男の名義であることを知っていた 2.固定資産税を長男が支払っていたなどの条件は、長男有利に働くと思いますが、決定的ではないように思われます。それとも2は全く有利な条件にはならないでしょうか?

noname#11476
noname#11476
回答No.1

3人の名前で登記されているわけですよね。 であれば基本的にいつまでたっても時効取得には通常なりません。 単に他の兄弟からの使用借地とみなされます。 たとえば相続時には3人で分けるという話だった。でも登記したのは長男一人の名義で、それが10年以上続き、他の兄弟も、長男一人名義になっているにもかかわらず、何も文句を言わなかった。であれば可能性はありますけど。 >「自分以外」という解釈で正しいですか? そうです。

age1118
質問者

お礼

どうもありがとうございます。共有地の自主占有の難しさを理解いたしました。

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