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あいまいに相続した土地の時効取得について

父母が死んで19年、父母の1戸建・土地に長男として家を守るために夫婦住んでいます。 固定資産税も毎年、支払いしています。 長男として夫婦ともに死ぬまで父母を見ました。 しかし、父母の死後6カ月間で父母の土地を相続するために、5兄弟に承諾の判を要求したが、 反対されて5人中、1人だけ判をもらった。 詳細の状況は、 1)死後の預金分配は終わっている。 2)父母の死後、1戸建・土地を守るために19年住んでいる。 3)現在、兄弟との付き合いはなく、居場所がわからない。 4)固定資産税も毎年、支払いしている。 5)今後も住みたいため、住み続ける。 6)不動産登記は父名義のまま。 以上ですが、ここで質問です。 住み続ける意思で10年以上経過すると時効取得できると 聞きましたが、上記の条件で不動産登記を私に変更できますか? 他に何か条件、取得できないなどありましたら教えて下さい。 今回のケースは私だけでなく、比較的、多い事例とは思います。

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1.「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。(民法162条1項)」のですが、質問文を読む限り、他人の物を占有しているのではなく、自己所有(=共有)の不動産を占有していることから、この条文の要件に該当しないので、お父さんの土地を時効取得することはできないと思います。  また、「その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは」10年間で時効取得するのですが(民法162条2項)、これも上記の理由(=自己所有の不動産を占有)で要件に該当しません。  結論から先に述べれば、質問文のような状態で何十年占有しても、時効取得は認められませんし、登記も不可能です。  最高裁昭和47年9月8日判決では、相続人の時効取得を認めましたが、判決では、「単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかった等の事情」があった場合とされています。  質問文からは、かつて他の相続人から遺産分割に反対されており、上記の判例のような事情も伺い知ることはできません。 2.さて、お父さんが亡くなられた時点で、お父さんの遺産は、相続人の共有という状態になります。「5兄弟」だけが法定相続人であれば、遺産分割協議が完了するまでは、この5人でお父さんの土地、建物を共有しているということです。この場合、5人は均等に共有持分を有します。  法律上は、遺産分割までの間、質問者さんは土地、建物を無償の使用貸借(民法593条)により占有し、そこに住んでいるということになります。  固定資産税の支払い程度は、占有者の義務のようなものであり、これを納税していたからといって、遺産分割が特に有利になることはありません。一方で、地代や家賃を他の共有者に支払う義務もありません。  通常、質問文のようなケースでは、他の「4兄弟」を探して、もし、亡くなられていればその相続人を探して、遺産分割の協議書に同意してもらう方法以外に、質問者さんが自宅の土地、建物の登記を移転することはできないと思います。  歳月を重ねると、関係者が100人を超えることも少なくないようですから、早急に対応されたほうがよいと思います。

fair777
質問者

補足

では二世帯住宅に建て替えても、地代や家賃を他の共有者に 請求されても支払う義務もないということでしょうか?

その他の回答 (4)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

みなさんが回答している通り、遺産相続対象物は「時効取得」の対象になりません。 ですから、法務局に行って「所有権移転登記」を申請しても拒否されます。 >死後の預金分配は終わっている。 預貯金・債権・債務に関しては、相続協議が終わっているが、不動産に関しては協議合意が出来ていないようですね。 >父母の死後、1戸建・土地を守るために19年住んでいる。 相続・時効取得には、何ら関係ありません。 兄弟全てが「あなたが住むのは当然だ」と認識していませんよね。 たぶん、預金配分だけで「不動産相続配分に納得しなかった」のでしよう。 >現在、兄弟との付き合いはなく、居場所がわからない。 あなたが家庭裁判所に不在者(ご兄弟)の財産管理人を選任してもらい、選任された財産管理人が他の相続人と同様に遺産分割協議が出来ます。 >固定資産税も毎年、支払いしている。 相続に関しては、誰が固定資産税を払っても関係ありません。 >今後も住みたいため、住み続ける。 言葉は悪いですが、あなたの勝手です。 あなたが言われている通り、死亡者が所有している土地・建物に住んでいる方々は多くいます。 裁判を起こすと、ご両親の面倒を看た事実は考慮されるでしよう。 が、あなた(質問者)が全不動産を相続する!との判決は期待出来ません。 行方不明者の財産管理人と遺産分割協議を行っても、(原則)兄弟で等分配分する事になります。

fair777
質問者

お礼

原則、等分配分ということですね。 私の子供は相続してもまったく意味がなく、国に返すほうがいいかもしれません。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.4

相続後、名義の変更を放置し、共有となっている土地に何年住み続けても、時効取得はできません。

fair777
質問者

お礼

法律が変わらない限りありえないことですね。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

時効取得を主張するにしても裁判所に申し立てをしなければなりません。裁判所の決定がないと法務局で登記はできません。個人では難しいと思いますので、弁護士に相談する形になります。 具体的な問題点は弁護士に聞いた方がいいのではないですか?

fair777
質問者

お礼

弁護士の相談も考えます。

  • kagetsuna
  • ベストアンサー率48% (14/29)
回答No.1

遺産分割がまとまっていないということは土地は共有です。 ということは質問者様は自分の単独所有でないことをご存知なわけでして、このことを法律上、悪意の占有といいます。 この場合20年の占有継続が必要です。あと1年粘ってください。 もちろん時効期間の進行はストップすることがありますのでそれがなければ、の話です。つまり他の兄弟に裁判を起こされたり、他の兄弟に対して共有であることを自分で認めてしまうと1から数えなおしになります。

fair777
質問者

補足

兄弟は高齢でもう来る事はおそらくないでしょう。 あと1年立てば時効で土地を私名義で不動産登記ができますか?

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