- ベストアンサー
あいまいに相続した土地の時効取得について
父母が死んで19年、父母の1戸建・土地に長男として家を守るために夫婦住んでいます。 固定資産税も毎年、支払いしています。 長男として夫婦ともに死ぬまで父母を見ました。 しかし、父母の死後6カ月間で父母の土地を相続するために、5兄弟に承諾の判を要求したが、 反対されて5人中、1人だけ判をもらった。 詳細の状況は、 1)死後の預金分配は終わっている。 2)父母の死後、1戸建・土地を守るために19年住んでいる。 3)現在、兄弟との付き合いはなく、居場所がわからない。 4)固定資産税も毎年、支払いしている。 5)今後も住みたいため、住み続ける。 6)不動産登記は父名義のまま。 以上ですが、ここで質問です。 住み続ける意思で10年以上経過すると時効取得できると 聞きましたが、上記の条件で不動産登記を私に変更できますか? 他に何か条件、取得できないなどありましたら教えて下さい。 今回のケースは私だけでなく、比較的、多い事例とは思います。
- fair777
- お礼率60% (3/5)
- その他(法律)
- 回答数5
- ありがとう数6
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.「20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。(民法162条1項)」のですが、質問文を読む限り、他人の物を占有しているのではなく、自己所有(=共有)の不動産を占有していることから、この条文の要件に該当しないので、お父さんの土地を時効取得することはできないと思います。 また、「その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは」10年間で時効取得するのですが(民法162条2項)、これも上記の理由(=自己所有の不動産を占有)で要件に該当しません。 結論から先に述べれば、質問文のような状態で何十年占有しても、時効取得は認められませんし、登記も不可能です。 最高裁昭和47年9月8日判決では、相続人の時効取得を認めましたが、判決では、「単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかった等の事情」があった場合とされています。 質問文からは、かつて他の相続人から遺産分割に反対されており、上記の判例のような事情も伺い知ることはできません。 2.さて、お父さんが亡くなられた時点で、お父さんの遺産は、相続人の共有という状態になります。「5兄弟」だけが法定相続人であれば、遺産分割協議が完了するまでは、この5人でお父さんの土地、建物を共有しているということです。この場合、5人は均等に共有持分を有します。 法律上は、遺産分割までの間、質問者さんは土地、建物を無償の使用貸借(民法593条)により占有し、そこに住んでいるということになります。 固定資産税の支払い程度は、占有者の義務のようなものであり、これを納税していたからといって、遺産分割が特に有利になることはありません。一方で、地代や家賃を他の共有者に支払う義務もありません。 通常、質問文のようなケースでは、他の「4兄弟」を探して、もし、亡くなられていればその相続人を探して、遺産分割の協議書に同意してもらう方法以外に、質問者さんが自宅の土地、建物の登記を移転することはできないと思います。 歳月を重ねると、関係者が100人を超えることも少なくないようですから、早急に対応されたほうがよいと思います。
その他の回答 (4)
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
みなさんが回答している通り、遺産相続対象物は「時効取得」の対象になりません。 ですから、法務局に行って「所有権移転登記」を申請しても拒否されます。 >死後の預金分配は終わっている。 預貯金・債権・債務に関しては、相続協議が終わっているが、不動産に関しては協議合意が出来ていないようですね。 >父母の死後、1戸建・土地を守るために19年住んでいる。 相続・時効取得には、何ら関係ありません。 兄弟全てが「あなたが住むのは当然だ」と認識していませんよね。 たぶん、預金配分だけで「不動産相続配分に納得しなかった」のでしよう。 >現在、兄弟との付き合いはなく、居場所がわからない。 あなたが家庭裁判所に不在者(ご兄弟)の財産管理人を選任してもらい、選任された財産管理人が他の相続人と同様に遺産分割協議が出来ます。 >固定資産税も毎年、支払いしている。 相続に関しては、誰が固定資産税を払っても関係ありません。 >今後も住みたいため、住み続ける。 言葉は悪いですが、あなたの勝手です。 あなたが言われている通り、死亡者が所有している土地・建物に住んでいる方々は多くいます。 裁判を起こすと、ご両親の面倒を看た事実は考慮されるでしよう。 が、あなた(質問者)が全不動産を相続する!との判決は期待出来ません。 行方不明者の財産管理人と遺産分割協議を行っても、(原則)兄弟で等分配分する事になります。
お礼
原則、等分配分ということですね。 私の子供は相続してもまったく意味がなく、国に返すほうがいいかもしれません。
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
相続後、名義の変更を放置し、共有となっている土地に何年住み続けても、時効取得はできません。
お礼
法律が変わらない限りありえないことですね。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
時効取得を主張するにしても裁判所に申し立てをしなければなりません。裁判所の決定がないと法務局で登記はできません。個人では難しいと思いますので、弁護士に相談する形になります。 具体的な問題点は弁護士に聞いた方がいいのではないですか?
お礼
弁護士の相談も考えます。
- kagetsuna
- ベストアンサー率48% (14/29)
遺産分割がまとまっていないということは土地は共有です。 ということは質問者様は自分の単独所有でないことをご存知なわけでして、このことを法律上、悪意の占有といいます。 この場合20年の占有継続が必要です。あと1年粘ってください。 もちろん時効期間の進行はストップすることがありますのでそれがなければ、の話です。つまり他の兄弟に裁判を起こされたり、他の兄弟に対して共有であることを自分で認めてしまうと1から数えなおしになります。
補足
兄弟は高齢でもう来る事はおそらくないでしょう。 あと1年立てば時効で土地を私名義で不動産登記ができますか?
関連するQ&A
- 民法に詳しい方(相続・、土地分割)
こんにちわ。 【背景】 Aには長男、次男、三男がいました。Aが住んでいる家の土地は、同居していた長男が相続する予定でしたが、Aの死後、この兄弟が大喧嘩をし、怒った次男と三男が(嫌がらせとして)土地を分割し、登記もしてしまいました。現在、土地の所有権は1/2が祖母、残り1/2が次男、三男のものになっています。そして、分割された土地の上に建っている家には、今も祖母と長男夫婦が住んでいます。 【質問】 土地登記すると、毎年固定資産税を払いますよね?次男、三男は土地の所有権を持ってはいるものの、実際そこに住んでいるのは長男ですし、税金だけ払って損のような気がするのです。土地の上には建物が建っていますし、土地を売ろうにも売れないと思うのですが、この次男、三男にとって、土地登記したメリットってあるのでしょうか。ご回答お待ちしております。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続と取得時効と登記
土地の相続と取得時効のことで困っています.おそらく通常とは逆の立場からの悩みだと思います.今日も弁護士さんに相談に行ってきましたがどうしようもないといわれ困り切っています どなたか知恵を貸してください. 1.父の土地を相続し、去年私(A)の名義に登記しました. 2.しかし、その土地は、30年以上他人(B)が占有しています.両親とも長年放置していました.Bが時効取得しているだろうことはわかります. 3.固定資産税は長年父が、現在は私が払い続けて言います.何年か前に、Bに対し、「登記を B 名義にし、固定資産税を自分で支払うよう」要求しましたが(Aがそれまでに支払った固定資産税の一部の支払いも要求)なしのつぶてで放置したまま現在に至っています. 私も、いろいろ調べてみて、次のことはわかりました. 1.Bの時効は完成しているだろう事. 2.時効完成後の第三者(たとえば、私から土地を譲渡された者)には、Bは、登記がなければ対抗できない. 3.固定資産税は、実態がどうであれ、登記名義人が請求される. そこで、質問です. (1)B の時効完成後に、相続し、登記をした私(A)は、時効完成後の第三者とはみなされないのか. (2)もし私が、第三者に問題の土地を譲渡、ないしは抵当権でも設定してしまえば(B)がこまるであろうことは、想像できるが、そのようなことはしたくないし、すべきでないと考えています. (3)このような状況で、あいてB は、登記を引き取ることも固定資産税を支払うこともしません. (4) 私は、どうすればよいのでしょう、私から「登記を引き取れ」と訴訟するのもまったくばかげています.市役所に相談に行っても「税金は、登記名義人が支払う」と言われ相談にもなりませんでした.このような状況です. (5)私にとって最善の可能性は、私が時効完成後の第三者として、相手の時効を破ることができることです. (6)もしだめなら、せめて固定資産税を支払わないようにする . (5)(6)のように、何とかならないものでしょうか、他に何かいい考えがありませんでしょうか?誰か助けてください.
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 兄弟の土地の時効取得
親の土地を親の死後、兄弟3人に相続登記をして、長男が占有していた場合、長男が時効取得することは、ありますか?そのための条件は何になるでしょうか? 民法162条でいう他人とは「自分以外」という解釈で正しいですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続に関して土地を取得するとは
父が死亡し、土地を誰が取得するか悩んでいます。 貸宅地で地代収入がある土地があります。 地代はもう父の口座へ入金できないので、当面、母の口座へ入金するつもりですが、あとで、話し合いがまとまり、長男の私が土地を取得することになった場合でも、母の口座へ入金した不動産収入は、母の収入として確定申告するのでしょうか? この収入は私から母への贈与とはなりませんか? また、当面、固定資産税も母の口座から出金するつもりです。 このように、一時的に誰かの口座を使用する必要が出てくると思いますが、税務申告の時に皆さんどのようにしていますか? また、当面土地の名義は父のままにで、登記はしないつもりですが、土地を取得するとは、どの時点を指すのででしょう? 登記をしない場合でも届出が必要でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 土地の相続について
今住んでいる土地の名義が祖父で、長男夫婦と住んでいるのですが、同じ敷地内(住所が一緒)に二男夫婦も住んでいます。 しかし長男が急に他界してしまいました。 その土地の固定資産税を長男の子供が10年近く支払っています。 今後祖父が亡くなり、二男がこの土地の権利を主張した場合、この土地の権利は二男に移ってしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 【相続について】相続する土地が未登記だと分かったのですが・・・
父の死去で相続が発生することになりました。 不動産の中で、父の実家の土地がなんと未登記で、しかも父の代での相続が済んでいないという事が分かりました。問題がいくつかあると思うのですが (1)未登記の土地を登記する必要があると思いますが、土地の登記は必ず司法書士に頼まないといけないのでしょうか。自分で書類を集めたり、役所に出向いたりして、司法書士の手を借りずに出来ないものでしょうか。 (2)相続の件ですが、父は4人兄弟ですが、祖父から相続するという事になると、相続人として考えられるのは父の兄弟と母、私を含む私の兄弟(2人)という事になるのでしょうか。ただ、祖父が亡くなってから約30年の間、固定資産税や手入れの費用、掃除をしたり管理する人への支払いは全て父が払っていたという事で、それは叔父叔母も知っています。相続税が莫大になるのならその自治体に寄付する事や、父の兄弟に渡してしまうという選択肢もあるのですが、そうするとその土地に建てた建物(父が昨年3000万円程出して改築した家があります)は叔父叔母に贈与するという事になりますでしょうか。 その他、他の方法などがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 未相続土地の納税者とみなし所有者について
土地の所有者が死亡したまま移転登記を行わず、長男が固定資産税を払っている状態なのですが、 このようなケースでは通常所有者はその納税者である長男と見なすものなのでしょうか。 詳しい方回答願います。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地の登記
以前の不動産質問です。 1.土地は親父の登記。 2.私(長男)が家を継いでいる。 3.5人兄弟で全員結婚して子供あり。 4.相続財産は分配済み。 5.名義変更登記のため、印鑑を求めたが拒否された。 私以外は女で波長が合わず仲が悪い。 非常に欲張り。1人以外,ほぼ絶縁関係で音信不通。 目的は私(長男)の登記にしたい。 固定資産税を永遠と払うため,割が合わない。 私(長男)の名義で変更登記するには兄弟の 承諾した印鑑が必要と聞きました。 まず1人以外の承諾は無理なので,兄弟の自然死で 登記を変更できたり,何か別の方法で登記を変更できれば 教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 土地の相続放棄のやり方
昨年から急に私に遠隔地にあるあまり価値のない祖父名義の土地(約30坪)のある市役所から固定資産税の支払い請求書(催告書)がきて死んだ父の兄弟から私(父の長男)が代表者の様になっているとのことで仕方なく支払いました。それで私の名義に変更しようとしましたが、10人の相続人のうち1名が20年前から所在不明で遺産分割協議書が作成できないので諦めました。売ることもできない土地をこのまま固定資産税だけ支払い続けるのは納得できないので相続放棄をしたいのですが、手続き及び費用について教えてください。祖父は昭和57年、父(祖父の長男)は平成28年に死亡しており、また、土地の名義が祖父のままであると知ったのは昨年5月です。
- 締切済み
- 相続
補足
では二世帯住宅に建て替えても、地代や家賃を他の共有者に 請求されても支払う義務もないということでしょうか?