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民法 時効取得

民法を勉強しています。 よく土地の時効取得の話が出てくるのですが、現実に土地を時効取得するなんてよくあることなのでしょうか? とくに悪意で20年も占有するとかイメージがわかないのです。 例えば20年経って時効取得するとき、登記申請で取得原因が「時効取得」の場合、取得者ひとりで登記申請するのですよね? 20年占有していたというのは登記所にどのように証明するのでしょうか?

noname#252796
noname#252796

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回答No.3

時効取得を登記原因として共同申請で所有権移転登記がされることはほとんどありません。時効取得は主に判決やそれと同一視される和解調書などによってなされることが多いです。 実務では時効取得の起算日がいつになるのかが悩みの種となります。 なお、法務局の登記官は不動産の権利に関する登記申請に関しては形式的審査権限しかありませんので、登記申請の添付書類によってのみ判断することになり、実体的な審査をすることは認められていません。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね。滅多にないですよね。本来の土地の所有者があっさり時効取得に納得して登記に応じるわけないですよね。 私も時効取得の起算日ってどうやって証明するのだろうと疑問でした。時効取得する人はどうやっていつから占有 していたかを証明するのでしょうか。新築の家でも建てて固定資産税を払っていたとかならわかりますが、他人の土地に新築の家を建てるのってリスキーですよね。 おっしゃる通り法務局は形式的審査権しかないわけなので、時効取得する人が司法書士をだませば、数年で時効取得もできてしまうのではないかと思いました。

その他の回答 (3)

回答No.4

時効取得する人が司法書士を騙せば、数年で時効取得もできてしまうのではないかとのお話ですが、司法書士はそんなに簡単に騙されません。 時効取得案件で司法書士に登記の依頼が来た場合は、判決や和解調書などを得たものしか原則として受任しません。 上記のケース以外では、理論的には、当事者双方の合意に基づいた時効取得というものも考えられますが、この場合の登記原因証明情報は司法書士の法律的判断と責任のもとに作成され、 虚偽の内容を記載することはできません。 また、この書類は時効取得により所有権を失う者の協力なしには作れず、当然に相手は同意するはずがありませんから、現実的にはこのようなケースは考えられません。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、司法書士のところへ行く前に、時効取得者が判決や和解調書をとるのですね。 判決、和解調書があれば、リスクなく儲かる案件ですね。

回答No.2

昔はよくあったことです。 畑が近くでは有るけど、あちこちに飛び地的になってる時、お互いに「あんたのあそこの土地とうちのこっちの土地を交換して耕作しましょう!」って事で、何十年も続いた場合、悪意ではなく今になってお互いに裁判所を通じて法務局で登記してますね。 わたしの知人もその一人です。 確かに悪意の使用で我が物にした人も(使用者のものにされた人)を知ってます。県外に出てそこで所帯持って何十年も帰らず、お母さんの年忌で帰ったら、他人が家建てて住んでたとのこと。 今では、交通も便利になり、田舎に何十年も帰らないなんて事は無くなりましたけどね。 参考になれば嬉しいです。

noname#252796
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 田舎の畑などであれば想像できます。 田舎に何十年も帰らなかったら他人が使用していたというのも想像できます。 ただ、その他人は善意(もしくは悪意)でその土地を時効取得したとしても、所有権移転登記をどのようにするのかが気になります。その間土地の固定資産税は本来の所有者が支払っているわけですよね。 (因みに善意・悪意というのは法律用語の善意、悪意です。)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2110/10720)
回答No.1

裁判所で、認められなければならない。

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