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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取得時効について)

取得時効について

このQ&Aのポイント
  • 取得時効についての疑問:時効完成前なら土地はまだ元の権利者のもので、自主占有者は何の権利も持っていないのか
  • 取得時効の条件とは何か?時効完成前の土地譲渡について考える
  • 取得時効前の土地譲渡における登記の意義とは?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

参考書の記述が正確にわからないので何とも言えませんが (不正確または不親切な記述がされている参考書も存在します)、 おそらく理解すべきなのは以下のようなことです。 質問文の事例を「事例1」とします。 他方で、 事例2:Aの土地をBが善意で、自主占有を5年継続した状態で、 Aが土地をCに売却し、Cに登記も移転された。 Bはさらに5年占有を続け、全部で10年占有した場合、 Bは取得時効を根拠にCに対して登記移転請求ができるか。 というのを考えましょう。 判例はこの事例2の場合、Cは購入時に土地が「5年他人に占有された」状態 そのものも承継するものとし、BとCは時効の当事者そのもの (つまり、対抗関係にはない)と考え、 Bの取得時効が成立するため、Bの登記移転請求を勝訴させます。 この考え方は、実務上は確立したとは言えますが、 不合理なところもあり、学説上は多いに争いのあるところであり、 「時効完成前では登記しようとしても出来ないのだから《当然》」 というのは言いすぎであろうと思います。 例えば、民法解釈の神様のような我妻栄先生は、 Cの登記移転を言わば法定外の時効中断事由と考え、 時効成立には登記移転後さらに時効期間の占有が必要 (事例2ではB敗訴)と考えます。

kujirasky
質問者

お礼

わかりやすいご説明、ありがとうございます。 やはり当然、と言い切ることは出来ない問題なんですね(>_<)参考書ではさも当然のように書かれているので凄く困惑しました。 解釈によって敗訴したり勝訴したりするとなると、○○論、などからしっかり勉強しないといけないんですね… 色んな本を読んで勉強したいと思います。ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 時効の問題は理屈ではないで、理屈で考えていくとどんな大家の本を読んでも納得できません。  所有権は1つですので、だれかが笑えばだれかが泣きます。民法が時効制度を認めた以上、どうしようもありません。  立法論ではないんですから、立法論を解釈論に持ち込むのもいかがなものか。  要は、当事者間の利益調整というか、利害比較なので、  質問者さんがなすべきことは、まず理屈を忘れること。  次に、A、B、Cそれぞれについて、やれたこと・やるべきだったこと・しなかったこと、を徹底的に考えて、箇条書きに列記することです。  たとえば、Cについては、「買う前に現地調査できた」「買う前に現地調査をしなかった」などと書くことです。  それを何度も読んでいると、きっと「しかたない、○さんに泣いてもらう」という気分になると思います。というか、無理にでも泣く人を決めてもらわないと始まりません。  それが決まったら、その結論を支持するための偽理屈をあとから考えることです。  大家と言われる方々も、やっていらっしゃるのはそれだと、私は学生時代に確信しました。  ちなみに、私の結論は「時効=現状 尊重」説です。 >時効完成前なら土地はまだAのもので、Bは何の権利も持っていないのではないのでしょうか? とお考えのようですが、  占有者が本当に善意無過失であるならば、その占有を前提に時々刻々、さまざまな法律関係が発生していると言えます。  法律が10年と言っているからには、9年で時効完成と解釈するのは無理ですが、時効制度によって守ろうとする、たとえば継続されてきた法律関係などは、10年で突然完成するのではなく、徐々に積みあがってきて10年で堂々たる「権利」として公然化する、とでも言いますか。  ほかの事情を加味して、時効取得者の勝ちを宣言する理由にはなるだろうと考えるのです。  たとえば、登記をあてにして何もせずにいた本来の権利者には過失があるという理屈も成り立ちます。  売るなら、買うなら、その前に状況を確認しろよ。  もともと登記に公信力はないのだから、過信していてはダメ。  十年も「ない」のと同様に暮らしていてなんの問題もなかったなら、本当に「なくて」もいいじゃないか。 という(法律ではなく)価値の判断を合わせて、時効取得者の勝ちと認める。  もちろん、質問者さんには質問者さんの価値判断がありますので押し付けませんが、とにかく、時効は理屈を抜きにして考えないと疑問はいつまでも残るだろう、とは言えます。

kujirasky
質問者

お礼

理屈を捨てて、後から偽理屈を考える、ですか… どちらかが笑えばどちらかが泣く、というのは重々承知しているのですが、現在裁判で使われている解釈を踏まえて、どうしてBが登記無しに勝訴するのが当然なのか、を知りたかったのです。 すみません立法論や解釈論という言葉を知らないような勉強不足の素人なので、質問の仕方が悪かったかもしれません。 もっと勉強がんばります。ご回答ありがとうございました!

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