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民法 時効と登記について

行政書士試験を受ける予定のものです。 参考書の中で時効と登記の記述があり、 A所有の不動産をBが占有し時効取得した場合、 Cが時効完成前に所有権をAから取得した場合には、 Bは登記なくして時効取得をCに対抗できる。とあります。 これはどういう意味でしょうか。 AがCに所有権を渡した時点で、時効中断となり Bは取得時効できないと考えたのですが、 どのように解釈すればB登記なくしてCに対抗できると言えるのでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • taty06
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

「時効完成の効力は起算点にさかのぼって生じる」からです。(144条)。例えば悪意として20年なら20年前からCのものとなるのです。 ですから途中所有者がAからCになろうがさらにDや誰かになろうがBの占有が続くならなんら影響ありません。 時効取得は別にAやらCやらから受けるというものではありません。一定期間占有しているというその事実に対しての結果です。 所有者がその間どうなろうが関係ないのです。 >AがCに所有権を渡した時点で、時効中断となり そういうことはありません。 ここの部分で理解が間違っているのでこういう質問になっているのだと思います。

tenzen
質問者

お礼

時効前と時効後の違いの解釈が、私自身の理解力のなさで今でも???なのですが、今年の試験の選択問題で出ていて、とりあえず役に立ったので良かったです。 しかしながら、毎年だんだんと意地悪な問題になっているようですね。 今年初めて受けましたが、惨敗でした。 テキストはほぼ覚えたのですが、練習問題をしなかったので駄目でした。 2ヶ月半前から勉強を始めましたので・・・・。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#13327
noname#13327
回答No.3

時効完成時の所有者には登記なくして対抗できるという判例があるのです。それは文中のAでもCでも一緒ということです。 また時効中断になるということですが、民法147条には時効の中断時由が書かれていますが、所有権の移転が時効の中断事由にはなっていないですよね?見てください。

tenzen
質問者

お礼

時効前と時効後の違いの解釈が、私自身の理解力のなさで今でも???なのですが、今年の試験の選択問題で出ていて、とりあえず役に立ったので良かったです。 しかしながら、毎年だんだんと意地悪な問題になっているようですね。 今年初めて受けましたが、惨敗でした。 テキストはほぼ覚えたのですが、練習問題をしなかったので駄目でした。 2ヶ月半前から勉強を始めましたので・・・・。 ありがとうございました。

回答No.2

はい対抗できます。 >>AがCに所有権を渡した時点で、時効中断となり ここの部分が間違えています。 だって所有権がだれにうつろうが Bが善意なら10年悪意なら20年間公然と占有すればBのものになります。そもそも登記には公信力が認められていませんから、登記なくして対抗できます。

tenzen
質問者

お礼

時効前と時効後の違いの解釈が、私自身の理解力のなさで今でも???なのですが、今年の試験の選択問題で出ていて、とりあえず役に立ったので良かったです。 しかしながら、毎年だんだんと意地悪な問題になっているようですね。 今年初めて受けましたが、惨敗でした。 テキストはほぼ覚えたのですが、練習問題をしなかったので駄目でした。 2ヶ月半前から勉強を始めましたので・・・・。 ありがとうございました。

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