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民法、占有権について、教えて下さい。

●司法書士試験 H16年問13(ウ) AがBに対して甲動産を貸渡している。甲動産の真実の所有者であるEは、甲動産の取得時効を中断するためには、Bに対して時効中断の方法をとるだけでは足りず、Aに対しても時効中断の方法をとらなければならない。 (1)東京法経学院の答え ×→取得時効の要件である占有は自主占有に限られる。したがってEはAに対して行わなければならない。 (2)LEC(東京リーガルマインド)の答え ×→占有代理人たるBに対してのみ時効中断の手続きをとれば足りる。 (3)早稲田経営出版(オートマチックシステム)の答え ×→占有代理人に時効中断の手続きをとれば、占有者本人にも中断事由が及ぶ(つまり、Aに対して時効中断の手続きをとれ、ということかな?) ・・・答えはどれも×ですが、(2)だけ理由が違うようなのですが、どう理解すればよいでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#160321
noname#160321
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