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売渡した土地を占有し続けた場合の時効取得

Aさんは25年近く前に相続税等の関係から 甲土地を分筆し、Aの息子B及びBの家族(以下Bら)に譲渡する旨登記しました。 しかし、その実質、実体関係はなんら変化をきたさず Aは甲土地に住み続け、甲土地に関する税金の納付やその他の管理もAがしており また、AとBらの間で明示の不動産賃貸借契約の存在、更新手続き、 賃料支払いなどはありませんでした。 この場合、Aは通謀虚偽表示を主張して 甲土地が自らの所有にあることを言うことも考えられかと思うのですが 25年近くも昔のことであり立証等が困難であるとも考えられます。 そこで、時効取得の可能性を考えたいのですが 上記のような事例の場合、時効による甲土地所有権の取得は考えられますか? 時効取得を考えたとき、気になるのはAの占有が認められるかということです。 モノの本によると、時効取得に言う占有とは間接占有を含まないとのことで 上の事例が間接占有であるとすれば時効による取得は難しそうなのです。 さて、これはどのように評価されるのでしょうか?? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

間接占有であっても自主占有であればよいのでその点は問題になりません。「Aは甲土地に住み続け」とありますので,これを立証できれば占有は当然に認められます。 ただ,本件のケースでは,書かれたとおりの事実認定がされれば,使用貸借に基づく占有と評価される可能性があり,自主占有が否定される可能性はあります。 しかし,時効取得を主張する場合,ほとんどの事実が推定されますので,Aさんとしては,占有を開始した事実とそれから20年後も占有をしていた事実を立証すれば,相手方が他の推定を覆さないかぎり勝訴できることになります。 証拠の所在やその他の事情によって結果が変わってくる難しいケースですが,時効取得が認められる可能性は十分あります。 また,質問者様が書かれているように,虚偽表示無効の主張も十分ありえるでしょう。立証は,実際に甲土地を引き渡したことがなくAが住み続けていることや,公租公課を負担していることなどから証明できる可能性もあります。

4lilac
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、間違って書いてしまいました。 「間接占有」ではなく「他主占有」の場合に占有が認められないようです。 申し訳ありません。 >使用貸借に基づく占有と評価される可能性があり, >自主占有が否定される可能性はあります。 とのことですが、やはり自主占有が認められない可能性があり 他主占有と評価されれば時効取得は難しいですね。 ちなみに、「所有の意思のない」ことは相手方の立証にかかるのですかね?

その他の回答 (1)

回答No.2

#1です。 >ちなみに、「所有の意思のない」ことは相手方の立証にかかるのですかね? そうなります。正確にいうと相手方に立証責任がある,つまり,相手方が「所有の意思のない」ことを立証しないと裁判所は「所有の意思あり」と判断することになります。 これは,民法186が「占有者は,所有の意思をもって,・・・占有するものと推定する」としており,立証責任が「所有の意思」を否定する側に転換されているためです。

4lilac
質問者

お礼

なるほど、であれば(素人考えですが)このような事例では 「所有の意思のない」ことを立証されるのは中々に難しそうですね。 ありがとうございました。 非常に参考になりました。

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