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占有についての問題です
CはDから甲土地を賃借し、土地を20年間占有した。Cは甲土地を時効取得しうる。○か×か? という問題なのですが、答えは、 「民法185条:権限の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し・・・なければ、占有の性質は変わらないという規定により、この場合Cは所有している意思を持たずに賃借している(他主占有)ため、Dに対して所有の意思を表示しなければ、時効取得はできない」ということでしょうか? それとも、占有の性質の変更をしてからまた20年経たないと時効取得はできないのでしょうか?
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甲土地を賃借し⇒賃貸契約があった⇒所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって平穏かつ公然占拠しているのでは無い、相手と同意して占拠(賃貸)しているだけなので時効取得はできない