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噛み砕いて教えていただきたいです!【取得時効について】

こんばんは。いつもお世話になっております。 今回、関連すると思われる過去の質問をいくつか見てみたのですが、これだと思うものがなく… 重複していたら申し訳ありません; 行政書士の勉強をしている素人です。 民法の参考書で、 (1)「A所有の甲地につき、時効完成前にAから不動産を譲り受けた第三者Cは、 時効取得者Bとは通常の売買契約における売主・買主のような関係になるので、 BはCに対して登記なくして時効取得を主張しうる」 (2)「(過去問の答えから)A所有の甲地につき、Bの取得時効が完成した後、 Aが甲地をDに譲渡した場合、Bは登記なくしてDに対抗できない」 とあったんですが、登記なくして主張できるということは優劣でいえば優の立場ですよね? なのに(2)のように、取得時効が完成しているにも関わらず登記がなくては権利が主張できないのか、と分からなくなったもので…。 また(1)では、(1)こそ「登記がなければ対抗できない」なら意味が通ると思ったんですが… 通常の売主・買主のような関係、というのもピンとこなかったもので…自由に譲渡や契約ができるという意味でしょうか? とても初歩的なものから訊いているようでお恥ずかしいと同時に申し訳ないのですが; どうぞ分かり易く教えていただけると幸いです… どうぞよろしくお願いいたします。

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  • utama
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回答No.1

時効取得は、時効が完成した時点で(まあ)権利の変動があると考えれば、納得いくのではないでしょうか。 (厳密なことをいうと、援用が必要ではないかとか、所得時効の効果は占有開始時にさかのぼるのではないかとか、時効完成を権利変動の基準と考えるのが妥当なのかという問題があります) (1) の場合は、AC間の売買が、時効完成より前ですから、所有権の流れでいうと、 A→(1.売買)→C→(2.時効完成)→B となります。 BはCから時効取得により土地の所有権を取得する、つまり、BCの関係は、売買と同様の関係(=権利変動の当事者同士)ということになります。 (2) の場合は、逆にBはAから時効取得で所有権を取得します。そして、Dはその後、Aから土地を購入するので   A→(1.時効完成)→B   ↓ (2.売買)   ↓   D となり、BDは対抗関係になります。 (ただ、(2)の結論は、学説には批判も多いです)

kujirasky
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます! 分かり易くて、納得もいきました。 法律ってヘンなの・と思うときも何回かありましたが、(2)の結論も私的にそうなりました…! でもご回答を読んで、もう一度テキストを読んでいると前よりずっと理解が深まりました。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.4

 時効取得を物権変動のひとつと見る場合、1の方は、時効取得により直接権利を喪失する者(物権変動の当事者間の問題←対抗問題でなく登記不要)の地位の交代が占有継続中(時効未完成←まだ物権変動なし)にあっただけなのです。  対して2は、完成後であり、物権の変動が生じていることから、これも得喪変更に当たり、第三者対抗要件としての登記を要求すべきだ(対抗問題にする)ということです。  

kujirasky
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 こうして書いていただけるととてもシンプルで… 難しいですが、何度も熟読して理解を深めようと思います! 本当にありがとうございました。

kujirasky
質問者

補足

皆さん、こんなに早く、丁寧にご回答いただけるとは思ってもみませんでした。 本当にありがとうございます! まだ私には難しいですが、お陰さまで少しずつ納得に近づきました。 皆さんのように整理して問題を考えられるよう、これからも勉強に励みたいと思います。 本当は皆さんにお礼のポイントを差し上げたいんですが… 今回は先にお答えくださったお二人に差し上げます。pucchinpurinさんもWorld_loves_youさんも、お忙しい中ご回答くださって本当にありがとうございました!

回答No.3

こんばんは。 (1)の場合、162条(取得時効)の問題になりますが、(2)の場合、177条(対抗問題)の問題になるんです。 取得時効は、占有状態を尊重する制度なので、登記の有無は関係ありません。時効に登記を要求すると、ほぼ時効は完成しませんし。そして、これは、本来の所有者が別の人に変わっても関係ありません。それを(1)は言っています。 この場合、時効は遡及します(占有開始時からその人の所有として扱われる)が、実質上の所有権の動きは、元所有者→元所有者からの譲受人→時効取得者となります。 しかし、一旦時効が完成すると、不確定ではあります(条文からも明らかなように時効は取得者が援用しなければならないので)が、所有権が取得者のものになりますよね。すると、実質上の動きは、元所有者→時効取得者及び、元所有者→元所有者からの譲受人という両立し得ない関係が存在することになります。よって、あたかも二重譲渡的な対抗関係となるので、177条の対抗問題になるのです。これが、(2)です。 一旦取得時効の要件が揃えば、登記移転請求も可能であるので、時効取得者に登記を対抗要件として要求することも何ら不都合ではありませんし。 という感じなのですが、砕けた説明になっていない気がします。申し訳ありません。 内田先生の民法の基本書なんかを読むとわかりやすいと思います。

kujirasky
質問者

お礼

丁寧なご回答、ありがとうございます。 (1)と(2)では別の問題になるんですね。登記についての勉強もまだまだ不足です(>_<) 難しいですが、少しずつ分かっていくにつれとても面白くなっていきます。 他の皆さんの回答共々、熟読して理解を深めたいと思います! 基本書もお勧めしてくださってありがとうございました!

回答No.2

#1さんと同じことを書きますが、Bが誰から土地を時効取得したかを考えるとわかりやすいのではないでしょうか? 時系列で書くと (1)A所有→C土地取得→B時効完成 (2)A所有→B時効完成→D土地取得 (1)の場合Bは、誰から甲土地を取得したかというとCからです。仮に売買で、BがCから土地を取得した場合、Bは登記なくしてCに権利を主張できるのは当然です。今回は売買の変わりに時効取得でBは、Cから土地を取得したと考えるわけです。売買と同様に考えると、Bは登記なくしてCに対して権利を主張できるということになります。 (2)の場合Bは、Aから土地を取得しています。しかしDもAから取得しています。これは、あたかもA→B、A→Dというように二重売買が発生した場合と同じと考えると、Bは登記なくしてCには権利を主張できないということになります。 上記判例の立場は、時効取得の時期と売買の時期の前後で結論が変わってくるので、違和感が残り混乱してしまいそうですね。

kujirasky
質問者

お礼

「Bが誰から土地を時効取得したかを考える」 とてもわかりやすいです、ありがとうございます! 噛み砕いて書いていただけてとても嬉しいです。 ご回答本当にありがとうございました!

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