土地問題・土地の時効取得について

このQ&Aのポイント
  • 父の亡くなった後、伯父が祖母の家を壊して駐車場にすることを望んでいます。祖母の家は私の母名義の4分の1と伯父名義の4分の3で構成されています。私たちは祖母の家を使用したいと考えており、時効取得を調査しました。
  • 時効取得を利用するには、20年以上にわたって所有していて、かつ公然と他人の物を占有している必要があります。祖母の家は所有していた期間が20年以上ありますし、建物の税金も母が支払っていました。
  • 時効取得が認められる場合、正式に取得するためにはどのような手続きが必要でしょうか?また、他にも家を壊さずに祖母の家を使用する方法はあるのでしょうか?
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土地問題・土地の時効取得について

こんばんわ。 初めて投稿します。 現在、故人となった祖母の家について、伯父(父の弟)ともめています。 始まりは、父が亡くなった後、伯父が祖母の家を壊して駐車場にしたいと 言い出したからです。 祖母の家は、建物と土地の4分の1が私の母の名義になっており、 土地の4分の3が伯父名義の土地になっています。 伯父は自分の土地の上だけでも壊したいと主張していますが、母と私と兄としては 祖母の家を使用したいと考えており、こわしたくありません。 どうにか壊されないようしたいと考えて、調べた結果「時効取得」を見つけました。 1.下記の理由から「時効取得」を利用して、家を壊させないようにできると思いましたが   無理でしょうか。 ○20年間以上、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有したこと  …父が亡くなる前まではもめることなく、20年以上平穏に過ごしていました。   そして、祖母が亡くなったあとは、借家として使うという前提で祖母の家を作りました。   ※昭和61年から所有していました。   また、建物の税金等も母がずっと支払っていました。   当時は、このような状況になるとは予想もしていなかったため、法律でいうところの過失は   ないものととらえています。 なお、祖母の家は私の家の一部として役所に登録されています。 2.上記のようなことで、時効取得は認められるでしょうか? 3.もし認められそうならば、どうすれば正式に取得できるのでしょうか? 4.時効取得のほかに、家を壊さないで済むかつ公然とこれからも祖母の家を使えるように   する方法はありますか?   ※一度、伯父の分の土地の購入も申し出たのですが断られました。 5.裁判になったらうちは不利でしょうか? ここまで読んでいただきありがとうございます。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

補足についての回答になります。 相手側が納得されていないようですから、所有権を争うのであれば、訴訟手続が必要になるでしょう。 その際、質問者さんの主張しだいでは、時効取得が成立する可能性があるかもしれません。 過去の回答で、質問者さんの状況に近いものがありましたので、参考にしてみてください。 共有名義のある不動産について、時効取得訴訟の被告になった方からの質問です。

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q2149227.html
ko_m_R2050
質問者

お礼

>hoshinokochobinさん 参考になる質問を探して頂きありがとうございます。 回答を頂いた。 >datchi417さんと1212keyさん 丁寧な回答を頂きありがとうございました。 とても参考になりました。 また質問を投稿した際には、よろしくお願い致します。

その他の回答 (3)

noname#161333
noname#161333
回答No.3

1.時効取得でいう「過失」とは、自己の物であると信じることをいいます。本件では、他人の物であることを知っていたのですから、悪意有過失です。 そして、「所有の意思」というのは、タダで使わせてもらっているなどという「借りている意思」であってはなりません。占有開始時に「完全に自分に所有権があり、誰からも承諾を得ることなく自分はこの土地を利用できる権利がある!」という意図があることが必要です。事案がよくわかりにくいのですが、他人から承諾を得て占有を始めた場合に、時効取得の余地はありません。 2.時効取得の余地はありません。 3.正式に取得する方法としては、共有物分割審判の申し立てが考えられます。 4.共有持分があるだけでは、建物を壊すよう請求することはできません。貸賃料として建物利用者に賃料を請求できるだけです。 5.裁判では有利です。ただ、共有持分があるので、相場に従った賃料を支払ってください。

ko_m_R2050
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >4.共有持分があるだけでは、建物を壊すよう請求することはできません。貸賃料とし建 >物利用者に賃料を請求できるだけです。 なるほど、参考にさせていただきます。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

時効取得は、時効が成立するまで、その相手が自分のものであると主張しない場合に成立するので、この場合は伯父が自分の財産でもあることを認識し、かつ利用方法や処分などについても提案していることから、無理です。 裁判は何を目的にした裁判によりますが、そこまでするとこじれまくってしまい、決着がついてもしこりが残ってしまうので、まずは話し合いを頑張ってください。 伯父は駐車場にしたいとのことですから、その駐車場にした場合の駐車台数×周辺の1台あたりの賃料×3/4の金額を地代として渡せばいいのではないでしょうか?

ko_m_R2050
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >決着がついてもしこりが残ってしまうので、まずは話し合いを頑張ってください。 おっしゃる通りです。 母も私も兄も、小さな土地の話ですし裁判沙汰にまでしたくないのですが…。 うちが買い取るという話も、駐車場を提供するという話にも一向に耳を傾けて くれません。 最近では、壊すこと前提で「窓ガラスを割ってでも業者に祖母の家の中をみてもらう」など 態度、言動とともに激しいものになってきているので正直怖いです。 ちなみに伯父は、祖母の家を挟んだ隣の家に住んでいるのです。 >伯父は駐車場にしたいとのことですから、その駐車場にした場合の駐車台数×周辺の1台 >あたりの賃料×3/4の金額を地代として渡せばいいのではないでしょうか? 伯父は、意地でも壊したいそうです。 駐車場にしたいことと、父と祖母が亡くなったので、子供達に引き継ぐために 色々と整理したいのだと言っていました。

回答No.1

こんばんは。 私は法律家ではありませんので、時効取得の点だけ回答させていただきます。 時効取得するための前提として、自主占有でなければいけません。 自分の所有物のつもりで占有だと認識して占有しなければ何年占有しても時効取得できません。 例えば、20年以上賃貸不動産に住んでいても時効取得できないというのと同じで、自己の所有物として占有しなければ時効取得できません。 質問者さんの場合、自分以外に所有権を有する者がいるということ(土地の4分の3が伯父名義)を認識しているはずなので取得時効は起算されません。

ko_m_R2050
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >自分以外に所有権を有する者がいるということ(土地の4分の3が伯父名義)を認識してい >るはずなので取得時効は起算されません。 ひとつ補足させてください。 祖母の土地は、元々すべて伯父の名義でした。 それを父が亡くなる前に、土地の一部の名義を変更したそうです。 当時その話をきいた母は、祖母の家全体の土地の名義を変更したのだと 思っていたそうです。 伯父が今回の件を言い出して、うち名義の土地が4分の1しかないと 初めて知ったみたいです。 この場合も立証できなければ、認められないのでしょうか?

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