• ベストアンサー

時効取得できるのに何もしない

回答がほしいので別の方面から質問させていただきます。 20年以上前に、仕方なく境界線を認めたのですが時効取得できるのに先方は登記の変更も要求せず、固定資産税はもちろんこちらが払い続けています。 先方はずっと使い続けている以外は公的に自分の物にしていません。 土地を取られない方法を探していますが、これなら援用していないという事で相手は時効取得の権利はないと思うのですがどうでしょうか。 こちらが一旦境界線を認めた以上は援用しなくてももう相手の物なのでしょうか。 援用に期限はないですか、今後される可能性があるならどうすれば阻止できますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65452
noname#65452
回答No.3

>書面で認めました。 >その後は表向きにはもめてはいません。 ですが相手は登記の移転を要求するとか公的な杭を打つとかしていないので、自分の土地にしようとする意思表示をしていない訳です。 補足ありがとうございます 「書面で認めている」「その後は表面的にはもめていない」 質問者様は相手に対抗できません 訴訟しても相手が書面を提出してきたら、「双方同意があった」と証明されます。時効は無効だと主張する以前の話です 「その後は表面的にはもめていない」ことからも、仮に書面が例えないとしても相手の時効による取得が認められます。勝手に杭を打たれた、と主張しても対抗できません >ですが相手は登記の移転を要求するとか公的な杭を打つとかしていないので、自分の土地にしようとする意思表示をしていない訳です。 登記は関係ありません。私的であれ、杭を打ち込んで自分の土地だ、と意思表示しております。 残念ながら、質問者様は今さらいくらあがいても相手に勝てません 相手は法律をよく熟知しているようで、見事に合法的にあなたの土地を自分のものにしました。 越境されていると「されている」部分の固定資産税を支払いたくなければ測量して、境界を確定、登記をかければ、今後固定資産税を支払うことはなくなります

1buthi
質問者

補足

丁寧に回答していただいてありがとうございます。 自分の土地が難なく人の土地になるのにはまだどうも納得できません。 教えて下さい。 時効取得には、時効だから自分の物にしますよという意思表示が必要だと言います。 わたくしの判断では、登記を催促したり公的な杭を打つことが意思表示ではないかと思ったので、それらを何もしていない相手は時効が来たというだけでは取得できないのではないでしょうか。 ですから、書面は白紙にしたいと言えば今でも間に合うかもしれないと思いますが違いますか。 援用とはどういう事か分かり易く教えて下さい。

その他の回答 (4)

noname#65452
noname#65452
回答No.5

>少し外れますが、認める事になった交換条件は、後継者が変わればその時に見直ししてこん度は後継者に対抗して認めないで置こうとするつもりでした。 そんなことははできないでしょうか。 民法は「契約」を重んじています 相手側の次の買い手が、書面の無効、取り消し或いは書面の白紙化に応じて下されば、可能です。 その場合、20年以上前に作成された書面を返してもらうなり、或いは新しく書面を作成して双方書面を交わして、証拠として残しておくとよいです 訴訟された際に、有効な証拠として採用され、質問者さんに有利な判決となることが期待できます

1buthi
質問者

お礼

何度も丁寧に回答を頂き本当にありがとうございました。 十分参考にさせていただきます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

取得時効を「援用」するとは、時効取得の権利を行使して「その時効にかかった部分を取得します」と意思表示することです。 援用は口頭でするだけでも有効ですが、通常は内容証明郵便などの文書によりなされるのが一般的です。 その部分が時効取得されてしまう要件を満たしている場合は、「援用」がなされた時より法的に所有権が相手に移ります。 「援用」されたら分筆や登記が行われてなくても相手の所有です。 しかし相手の所有になったとしても登記をしていないうちは、先方はその権利を「第三者」に対抗できません。 つまり質問者さんがその土地を「第三者」に売却してしまい「第三者」が先に登記してしまうと、登記の無い時効取得者は負けてしまいその土地の権利を失います。しかし時効取得を妨害する目的で、わざと「第三者」に売却した「悪意」による取引は認められませんので時効取得を阻むことはできません。 質問のケースは先方は時効取得の「援用」をしていませんので、時効取得はされておらず、今だに質問者さんの権利であることは間違いないでしょう。 しかし問題は時効取得ではなく、20年以上前に先方にその部分を譲渡したことになってる事です。 例えば今から質問者さんが「第三者」にその部分を売却しその「第三者」が先に登記を得てしまえば先方は権利を失います。 これは要するに「二重譲渡」と言って質問者さんが先方と「第三者」の二人に一つの土地を譲渡してしまったことになりますが、この場合も先に登記を得た方の勝ちになります。 しかしこの場合は負けた先方は質問者さんに対して、その土地の対価に相当する損害賠償を請求できることになります。 以上のように法律のルールは色々ありますが、質問のケースにそのままあてはまるのかは判りません。質問文では先方の言い分が判らないからです。

1buthi
質問者

補足

いつもありがとうございます。 境界線を認めた事が決定的敗北のようです。 少し外れますが、認める事になった交換条件は、後継者が変わればその時に見直ししてこん度は後継者に対抗して認めないで置こうとするつもりでした。 そんなことははできないでしょうか。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

時効取得の問題では無いと思いますが・・・ 20年以上前だろうと昨日の事であろうと、質問者さんが境界線を認めたのであれば、その時からその土地は先方の所有なのではありませんか? 取られない方法はとか、阻止とか言われてますが、そもそも先方の所有であることを、仕方なくであろうとも自ら認めてしまっているではありませんか。 固定資産税云々と言われるなら、20数年前に境界を定めた時に、登記上の境界とずれが発生したのであれば、その時に登記を修正すべきだったのです。それを20年以上放置していまさら税金が、とか取られたく無いとか言われてももう遅いのではありませんか。

1buthi
質問者

補足

ご回答はまったくその通りです。 登記の事が問題なのですが、相手の方が越境した地点を境界とするようにと言い出した訳ですから、相手から積極的に法的に有効な杭を打つなり、登記も変更してほしいと言うべきだと思いますがそれを怠っているので、その場合は権利を主張できないのではないでしょうか。 出来ましたらさらにお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

noname#65452
noname#65452
回答No.1

20年前以上前、境界は双方納得の上、杭を打ち込んで定めたのですか? その後、20年の間に境界のことで、トラぶったことはありますか? 質問では、詳しいことが判明してない状態なので、現段階ではお答えしようがありません

1buthi
質問者

補足

ありがとうございます。 まず、相手がこちらの困る事をして、止めるから交換条件としてこちらへ越境した地点を境界と認めるように言われ書面で認めました。 その後は表向きにはもめてはいません。 ですが相手は登記の移転を要求するとか公的な杭を打つとかしていないので、自分の土地にしようとする意思表示をしていない訳です。 このような場合なら境界の認証を白紙に戻して時効不成立に出来ないものかと思っています。 さらに教えていただけたらありがたいです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう