土地/一部占有での取得時効の対象は?

このQ&Aのポイント
  • 土地/一部占有での取得時効の対象について簡単にまとめました。
  • 駐車エリアの一部や石垣で囲まれたエリア、他家空間に延びている枝などが取得時効の対象となることがあります。
  • 樹木や物の有無によっても取得時効の判断が異なる場合があります。
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土地/一部占有での取得時効の対象は?

筆内の一部占有の場合の取得時効についてですが、 その占有といえる対象は、 占用(と思いこんでいる)エリアなのか、そこに物がある事が必要でしょうか? 具体的には、 1/駐車エリア(カーポートでは無い)のコンクリ打ち部分。   その一部が他家の敷地に入っている分について、   コンクリ打ちと土の違いだけなので、占有していると言えるのか否か? 2/片側のみ石垣で囲ってある中にある樹木を含んだエリア   石垣は取得時効を援用しようとする者が造設したもので   中にある樹木も同様。種類は、ツツジや雑花木。   通常名前記載した樹木でないと所有といえないようだが、   石垣がある事で、そこまで含んだエリア占有として可かどうか? 3/正規の所有地に生えている松から、他家空間に延びている枝   年数は50年以上経っている松で取得時効起算時には既に枝が伸びていた。 取得時効にしようとする年数は悪意の20年です(^_^) 法詳細は不要ですので対象と成り得るかどうか、簡単明瞭にお教え下さい。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • skyyks
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回答No.1

取得時効の占有とは争いなく排他的に継続して占有してきたというのがポイントです。 1/は排他性に問題ありそうです、他人が利用出来る状態であれば排他的とは言えません。 2/は樹木はあんまり重要ではないですね、名前記載なんかも関係ないです。要はその樹木等がある敷地を排他的に占有し管理してきた(掃除、伐採等)かが重要です。 石垣は相当ポイント高いですね、その石垣内の敷地を排他的に占有していれば樹木等関係なく排他的占有とみなされるでしょう。 3/はダメです。反対に切れと言われないようにしてください。 追記:前の質問での筆界特定申請ですが、質問者さんに有利な証拠なにもなく、逆に5番はお父さんが押印された承諾書がありますから、ほぼその承諾書のとおり特定されると思いますので、やめたがいいです。

cat393
質問者

お礼

速攻回答ありがとうございます そうですか..3はダメなのですか! 建物の屋根ひさし等はよいはずですが、固形物でないといけないということですね... でも それが2のエリアでしたら良いわけですよね(^O^)安心しました。 そして1は排他的でないと.. これは..やはり取得時効でいくべきですね! 先回の5と6番の相互占有の話で、 実は1が5番から6番へのはみ出しなのです。 なので、 こちらは2と3で取得時効の援用できても 5番からは援用されないと言えますねo(^-^)o 色々ありがとうございました。 これで、今松の剪定してるのですが、貴重な大枝をきらなくてすみそうです... あとは3年しのいでいってからですね。 本当は今年の内に色々整備したかったのですが、仕方ないですね。。

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