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所有権以外の取得時効について調べていたのですが、

所有権以外の取得時効について調べていたのですが、 抵当権は、占有を伴わない権利であるから対象とならない。 とありました。 そこで思ったのですが、占有を伴わない権利は原則として時効はかからないのでしょうか。 しかし他方では著作権等の知的財産権は取得時効の対象となるとありました。 どうゆうことなのでしょうか。 詳しい方教えて下さい(>_<)

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

消滅時効ではなく、取得時効ですよね。 抵当権は、その性質上、期間がくれは取得できると云う性質の権利ではないです。 「占有」云々ではなく、他人の権利を一定期間行使しておれば、取得できると云うのが取得時効ですから、著作権等一定期間行使しておれば、取得できます。

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