取得時効完成後の抵当

このQ&Aのポイント
  • 私が所有するA土地(400m2)に関する裁判中の所有権纏め。
  • 相手が200m2のA土地の所有権を時効取得し、裁判費用を請求する可能性について。
  • 銀行への抵当付けにより相手が所有権を移転できるか、抵当物件外の資産の競売の可能性について。また、抵当期間が終わると債権消滅するか、裁判費用の支払いがなされない場合の対応について。
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取得時効完成後の抵当。

私はA土地(400m2)の所有者、現在所有権に関して裁判中、相手はA土地の200m2時効取得したい、もし私が負けたら、相手は200m2を所有権を取得と裁判費用を請求。例えば私はA土地以外の資産がない、無職。A土地は私に抵当され、銀行に借金、相手が時効取得で所有権移転できますか?裁判費用を支払わないなら、余計な200m2を競売に出すできますか?例えば13年期間の抵当の場合は、相手はこの銀行を訴えないなら、この時効取得が10年経て債権消滅ですか?A土地が抵当された場合では、銀行(抵当権利者)と裁判の相手(時効取得権利者)はどっちが所有権取得の優先者ですか? 個人情報問題に関わる、裁判相手は銀行の抵当内容を調査するのは許されるか(例えば抵当年期、金額等)?

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  • poolisher
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回答No.1

時効取得が認められれば、その土地の抵当権は消滅します。↓ 民法第397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅) 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。 抵当権については登記簿謄本をとれば誰でも確認できますし それ以上の契約内容について相手は知る必要はないと思い ますので、銀行にあなたに対する債権内容を照会するという ことはないと思います。 とにかく、今の裁判で負けないように、時効取得の主張を 崩すしかないと思います。 弁護士に相談するお金もないというのであれば借入先の銀行 にでも相談するしかないかも知れません。 (時効取得されるよりは競売される方がまだマシという判断ですが・・)

curryrice2920
質問者

補足

時効取得完成日は平成19年の2月、抵当設定はこれから、民法177条登記がないと第三者に抵抗できない、私の抵当権と銀行(債権者)に抵抗できないはず、そうではないでしょうか?

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