• ベストアンサー

抵当権設定の土地を取得時効で取得した場合、抵当債務はどうなるの?

抵当権設定の土地を取得時効で取得した場合、当該土地を分筆しなければなりませんが、その場合抵当権は、当該土地の割合により按分されるのでしょうか。それとも旧所有者がすべて負担するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

>当該土地を時効取得していたが時効の援用をせず新所有者が登記をしない状態で、旧所有者と抵当権者の間で抵当権を設定した場合でも、分筆による按分はないのでしょうか その場合は、抵当権者に対しては時効取得を対抗できない(判例、民177条)ため、抵当権が残ります。しかし、按分という表現は適切ではなく、2筆の土地による共同抵当の関係になります。 将来、分筆された一方ついてのみ抵当権の実行として競売がされたような場合は、複数の物上保証人間における求償権の問題として、担保不動産の価格の割合によってもう一方の物上保証人に求償が可能です(民501条3、4号)。もっとも、この按分比は、競売の時点の不動産の価格で決まるので、分筆のときには定まりません。

その他の回答 (4)

noname#61929
noname#61929
回答No.5

#3です。どうもまだ肝心のところがお分かりでないようです。 >当該土地を時効取得していたが時効の援用をせず新所有者が登記をしない状態で、旧所有者と抵当権者の間で抵当権を設定した場合でも、分筆による按分はないのでしょうか ありません。もう一度言います。共同抵当における各抵当不動産は被担保債権 「全額」を担保します。「全額」です。按分(「分割」)などしません。単に 共同抵当となっている不動産の一部が所有者を異にするというだけで、被担保 債権が共同抵当となっている不動産ごとに「分割」されることなど絶対にあり ません。これは、不可分性からの当然の帰結でありこれが理解できていればこ れ以上の疑問など出てくるはずがありません。つまり、これがお分かりでない のだと思います。 まとめれば、 1.取得時効により抵当不動産の一部について抵当権が消滅した場合、抵当不 動産の残部が被担保債権の「全額」を担保する。 2.取得時効により抵当不動産が分割されたが抵当権は消滅せず共同抵当の関 係になった場合、各共同抵当不動産は被担保債権の「全額」を担保する。 ということです。 「抵当権の被担保債権額の範囲は抵当権が存続する限り抵当権側の事情によっ ては変わらない(債務の一部が弁済されれば被担保債権額は当然減りますが、 これは抵当権側の事情ではないですし、抵当権の担保する「債権の範囲」自体 は変わってはいません)」のです。 ところで、「配当時に」どの不動産からどれだけ債務の弁済に当てるかを決め ることを「割付」と言いますが、これとてあくまでも「全額」を担保している 事を前提に、後順位抵当権者等の利害関係人との利益調整のために「配当時 に」やるだけです。利害関係人がいなければ、実際問題として割付には意味が ありません。そしてこの割付はあくまでも「配当時に」初めて問題となるもの で抵当不動産の分割とは何の関係もありません。共同抵当が実行時に割付を行 うからと言って、共同抵当の各抵当不動産の担保する債務が分割されるという ことにはなりません。 これは、共同抵当不動産の一部に後順位抵当権者がいた場合に、後順位抵当権 者のいない不動産から抵当権を実行した場合といる不動産から実行したまたは 同時に実行した場合とで後順位抵当権者が得られる弁済額が変わることがある ことを見ても明らかです。 例えば、債務者S所有のA不動産が1億円、B不動産が5000万円の価値がある として、債権者Xが9000万円の債権についてA、B両不動産に共同抵当を有 し、債権者Yが5000万円の債権についてA不動産に二番抵当を有しているとい う例で話をします。 もし同時に抵当権を実行すれば(これを同時配当と言います)Xへの弁済はA B不動産に価格の割合で割付けられ、2:1となります。つまり、A不動産から6 000万円、B不動産から3000万円を弁済として受け取れます。するとYはA不 動産の残額4000万円のみが優先弁済を受けられます。 もし同時に抵当権を実行せずに片方を実行すれば(これを異時配当と言いま す)Xは、先に実行された方の抵当不動産の売却額から「全額」を弁済しても らえます。つまり、A不動産を先に実行すれば、A不動産から9000万円全額の 弁済を受けられます。これがつまり、「全額」を担保するという意味です。す るとYは残額1000万円しか弁済を受けられません。もっとも、それでは同時配 当の場合と均衡を失するのでこの場合には、Xが割付けによってB不動産から 受けるべき弁済額について代位することができます。その結果、Y不動産から 3000万円分の弁済を受けられるので合計4000万円の弁済を受けられることにな ります。 問題は、もし異時配当をB不動産から行った場合にどうなるかです。この場 合、同様にXはB不動産から「全額」の弁済を受けられるのですが、実際には 足りません。そこでとりあえず5000万円分の弁済を受けこの限度で被担保債権 が消滅します。しかし、消滅したのは弁済を受けた5000万円分だけで残りの40 00万円は相変わらず存在し、その抵当不動産であるA不動産はその「全額」を 相変わらず担保しています。そして、次にA不動産を実行した場合、Xは被担 保債権残部4000万円について全額の弁済を受けるのは当然ですが、A不動産の 売却代金が6000万円残るために、Yは5000万円全額の弁済を受けられます。 ここに結論の違いがでくるのがまさに「全額」を担保しているからです。 話を戻します。取得時効の完成後に新たに設定した抵当権は「登記をすれば」 (普通はします)、その時点において既に時効取得していても所有権移転の登 記を経ていない時効取得者に対抗できます。つまり、時効取得者に対して抵当 権を主張できます。この結果、時効取得者は物上保証人(債務を負わないが抵 当権の負担のみを負う者)となります。 そこで両抵当不動産が配当においてどのように債務弁済に当てられるかという 話になります(回答があるようですが、不十分ですので敢えてもう一度書きま す)。この問題を考えるときには、「抵当不動産の所有者が誰か」ということ を考えなければいけません。もとより、時効取得などが絡まなくても、共同抵 当においては抵当不動産の所有者が誰であるかを無視しては結論は出ないのです。 パターンとしては、 1.「すべて債務者の所有」(基本形態) 2.「すべて同一の物上保証人所有」 3.「一部債務者で一部物上保証人所有(共有ではない)」 4.「複数の物上保証人所有(共有ではない)」 の最低4つがあります(後順位抵当権者と一部抵当不動産の譲渡が絡むと更に 検討すべき問題があります。なお、抵当不動産の所有者が3人以上になった場 合は、これらの組合せの問題として処理できます)。ここでは少なくとも、3 と4の二つのパターンは検討しなければなりません(その意味で既にある回答 は読むところ4の検討しかしていないようなので不十分であるということで す。しかも3の方が通常の形態です)。物上保証人の抵当不動産と債務者自身 の抵当不動産の扱いを区別する必要はないという学説もありますが、判例通説 は区別するのでこちらの立場を理解しておく必要があります。 まず3のパターン、つまり前所有者が当該抵当権の被担保債権の債務者であっ たとします(と言いますか普通はそうです)。この場合、同時配当では割付を せずに「債務者(前所有者)所有の不動産から先に弁済に当てる」ことになり ます。これは異時配当で債務者の不動産から実行した場合と同じことになりま す。つまり、前所有者の不動産を先に弁済にあて、足りない分だけ時効取得者 の不動産から回収するということになります。なお、この場合、債務者の不動 産に後順位抵当権者がいても、物上保証人である時効取得者の不動産に対して は代位ができません。 異時配当で物上保証人(である時効取得者)の不動産から実行した場合どうな るかと言えば、まず前提として物上保証人は債務者に対する求償権を得ます。 そしてこの求償権を担保するために被担保債権額「全額」について債務者所有 の抵当不動産に代位できます。 次に4のパターン、つまり前所有者が債務者ではなくて元々単なる物上保証人 だった場合はどうでしょう。 同時配当の場合は、共同抵当の原則どおり割付を行います。 異時配当の場合は、先に実行された物上保証人は、同時配当であれば割付けに より他の抵当不動産に割付けられる額の限度で代位ができます。

nayatarou
質問者

お礼

ありがとうございます。  物上保証人が求償権を持つということが出ましたので、より聞きたいことを具体的に質問してみたいと思います。  またお知恵をお貸しください。

noname#61929
noname#61929
回答No.3

まず前提として、抵当土地を「全部」時効取得した場合は民法397条によって当該土地を目的とする抵当権は消滅します。 抵当土地の「一部」を時効取得した場合も区別する必要がないので取得時効の成立した土地について分筆すれば当該土地を目的とする抵当権は消滅します(内田貴「民法III 債権総論・担保物権」東京大学出版会に同旨の記述があります)。 この場合、残りの土地の抵当権は相変わらず存在しますが、分筆した土地の割合に応じて被担保債権額が縮減するかと言えば、しません。なぜなら抵当権には不可分性という性質があり、割合によって被担保債権額を分割するなどということは性質上認められないからです。抵当権ではありませんが留置権につき、目的物の一部を返還した場合に特段の事情がない限り残りの占有物が被担保債権「全額」を担保することを不可分性を理由に認めた最判平成3年7月16日があります(通常言うところの不可分性、つまり被担保債権額が減少しても担保物権はなお目的物全体に及ぶ、とは発想が逆、つまり目的物が減少しても残りの目的物はなお非担保債権額全体を担保する、という話なので争点になったのでしょう。しかし、この結論は妥当であり、不可分性が通有性であることからも抵当権にも同じことが言えます)。 これは共同抵当の場合も同じです。共同抵当においては、各抵当目的物はそれぞれが被担保債権額「全額」を担保します。全額を担保するからこそ、配当方法が問題になるのでして。そこで共同抵当の目的物の一部について抵当権が消滅したとして、残りの目的物は相変わらず「全額」を担保しています。例えば火災による共同抵当建物の滅失などの場合に、残存する抵当目的物はたとえ後順位抵当権者がいたとしてもなお、被担保債権「全額」を担保しています。共同抵当における一部の目的物に対する抵当権を放棄した場合も、残りの目的物が「全額」を担保することは変わりません。そこで、これが時効取得により目的物の一部が抵当権の目的でなくなった場合に限って区別する理由はありませんから、この場合も「全額」を担保します。 以上を原則として理解しておきます。 その上で、抵当権を放棄した場合については、後順位抵当権者が放棄しなければ代位できたはずの限度で不当利得となります。なお、もし全額を担保しないのならばそもそも「後順位抵当権者が代位できたはずの限度」ではなく「担保しなくなった債権額につき」となるはずです。この場合には、後順位抵当権者の配当を受ける期待権の保護の必要性があるところ、自らの意思で抵当権を放棄した先順位抵当権者が不利益を甘受するのは当然ですから、両者の関係において、本来後順位抵当権者が代位により受けることができたはずの利益を侵害することについて先順位抵当権者には法律上の原因がないと評価することができます。 しかしながらこれが、抵当目的物の価格が下落したために後順位抵当権者が受けるべき配当が受けられなくなった場合はどうでしょう。目的物の価格の下落など先順位抵当権者の知ったことではありません。つまり、先順位抵当権者を害してまで後順位抵当権者を保護する理由はありません。ですからこの場合は、価格の下落が先順位抵当権者のせいであるというような特段の事情がない限り、後順位抵当権者が泣くことになります。 という両例からすれば、抵当目的物の一部が時効取得によって目的物でなくなった場合には、これは別に先順位抵当権者のせいではないのですから、先順位抵当権者は目的物の価値の減少による不利益を甘受するだけの理由がありません。であれば、先順位抵当権者の損失において後順位抵当権者を保護することは原則として認められないと言うべきです。したがって、先順位抵当権者を犠牲にしても後順位抵当権者を保護すべき特段の事情がない限り、抵当目的物の一部時効取得による担保価値の減少による不利益は、担保目的物の価値下落の場合と同様に後順位抵当権者から負担すべきです。 ということで、原則論としては、後順位抵当権者の存在は先順位抵当権の被担保債権の範囲には影響しないと考えるべきことになります。

nayatarou
質問者

補足

当該土地を時効取得していたが時効の援用をせず新所有者が登記をしない状態で、旧所有者と抵当権者の間で抵当権を設定した場合でも、分筆による按分はないのでしょうか

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

分筆と時効取得を別々のステップとして、「分筆されて共同担保の関係になった2筆の土地の1つについて時効取得があったとき、共同担保関係がどうなるか」というこという問題と考えたらいいと思います。 まず、時効取得された方の土地は、完全にクリアな権利となるので、抵当権の負担はなくなります。これは間違いないでしょう。 問題なのは時効所得されなかった方の土地の抵当権の設定額がどうなるかですね。時効取得された場合の不利益を、所有者だけが受けるのか、それとも抵当権設定権者も等しく受けるのか、明文上の規定は無いと思います。 以下、個人的見解ですが、抵当権者と、抵当権設定権者の関係では、抵当権設定権者(所有者)は、土地が時効取得がされることを防止する第一の地位にあったのだし、あえて権利行使せずに時効取得させるという可能性もありえることから、残りの土地に設定金額全額の負担をさせていいと思います。 ただ、後順位抵当権者がいた、つまり複数の抵当権設定者がいたような場合、後順位抵当権者の弁済の期待が害されることになりますし、一部が時効取得されたことの不利益を後順位抵当権者のみが甘んじて受けなければいけないという理由はないので、共同抵当の一部の放棄と同様、時効取得された割合に応じて、線順位抵当権者は優先弁済を主張できないと考えてもいいかもしれません。 いずれにしても私見です。

回答No.1

簡単に言うと、抵当権の設定されている土地が分筆された場合、それぞれ分筆された土地全ては不動産登記簿の一番後ろの共同担保目録に全て記載され、抵当権設定地・・担保物件、自体には、なんら変更はありません。土地の割合による案分はありません。全ての分筆地にかかってきます。 抵当権によって担保される債権は、債権者と債務者の問題で、(所有権者は単なる物上保証の場合もあり、)直接的には関係ありません。 債務者が(被担保)債権を負担しないといけません。

nayatarou
質問者

補足

土地の取得時効が成立し新所有者が登記をしない状態で、旧所有者と第三者の間で当該土地に抵当権を設定した場合でも、按分はありえないのでしょうか

関連するQ&A

  • 時効取得した土地の抵当権と登記

    土地を取られない方法を教えて下さい。 (1)時効取得で取られる土地が抵当に入っていたら分筆してその部分は抵当権をはずすのですか。 (2)一筆が大きな土地の場合時効取得できる部分はどうやって決めて分筆するのですか。 (3)時効が過ぎても越境者はその部分の登記も杭打ちもしていません。 こちらはずっと固定資産税も払っていますのでこちらが所有の意思があると主張したら取られずに済みますか。

  • 取得時効完成後の抵当。

    私はA土地(400m2)の所有者、現在所有権に関して裁判中、相手はA土地の200m2時効取得したい、もし私が負けたら、相手は200m2を所有権を取得と裁判費用を請求。例えば私はA土地以外の資産がない、無職。A土地は私に抵当され、銀行に借金、相手が時効取得で所有権移転できますか?裁判費用を支払わないなら、余計な200m2を競売に出すできますか?例えば13年期間の抵当の場合は、相手はこの銀行を訴えないなら、この時効取得が10年経て債権消滅ですか?A土地が抵当された場合では、銀行(抵当権利者)と裁判の相手(時効取得権利者)はどっちが所有権取得の優先者ですか? 個人情報問題に関わる、裁判相手は銀行の抵当内容を調査するのは許されるか(例えば抵当年期、金額等)?

  • 土地の時効取得について

    土地の時効取得を求められていて困っています。 現在、第三者に占有されている当方所有の農地があります。 占有の経緯としては30年以上も前の土地改良でいいかげんな改良が行われ、世代が数代経っていることもあり、いままで問題が発生しなかったので、当方も所有している事実に気付きませんでした。 第三者へその旨を伝えたところ時効が成立していると言われ、話し合いが出来ません。今後どのような流れとなっていくのか、教えてください。 相手から時効成立と言われたが、時効要件を満たしているだけで、成立になるのは裁判所での手続きが必要であることまでは、わかっています。 占有しているのは、一筆の全部ではなく、一部であること。 時効が認められたら、分筆すると言うことなのか、測量や分筆、裁判費用などは誰が負担するのか。裁判ではどのようなことが争点となるのか。 また、こちらの勝つ(一部でも)見込みを上げることは可能か。また、そのときはどのようなものがあると有効か。 お詳しい方、よろしくお願いします。

  • 土地の根抵当権時効取得裁判の申請について。

    土地時効取得について根抵当権者が死亡10年以上たち、かつ相続権を有する者がいない場合、土地の所有者は裁判によって根抵当権を抹消出来るとあると思いますが、根抵当権者が死亡して10年以上立っていれば、その後に土地の所有者が変わっても、新しい所有者がいつでも裁判を起こす事が可能なのでしょうか。 または、新たにまた、10年以上経過するまで待たなければならないのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 時効取得した土地の登記しない場合の不利益

    皆さん、お忙しい所すみません。 亡くなった父の代から30年以上所有している土地があります。現在はアパートが建っています。約4年前にアパートを建設するに当たり隣の建物の所有者にあいさつに行きました。後日、その方から自分の土地を測量したところ少ないと言われました。確かにアパートを建てるときに測量をすると登記上より広かったです。隣の建物は裁判所の競売によって取得したものです。その方が買われてから9年強なのですが、今回この件で裁判を起こされましたが、次のようなことになるのでしょうか?  時効取得した隣地を登記しない場合の不利益 時効取得した土地は、分筆してもらい所有権移転登記をしてもらわなければ、その所有権を取得したことを第三者に対抗することはできません(最高裁判、昭和33.8.28)。第三者に対抗することはできないという意味は、あなたの名義にしないまま放っておいた場合に、隣地の所有者がその土地を第三者に売却したときは、あなたはその買い主に対し、その土地を時効取得したと主張することはできないという意味です。従って、隣地の所有者から、真実の境界線まで土地を返してほしいと言われれば、返さなければならないことになります。 競売によって、現状で売られた物であっても第三者が強いのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 抵当権の及ぶ範囲を抑えるために土地を分筆したい。

    抵当権の及ぶ範囲を抑えるために土地を分筆したい。 親所有の土地に自分(子供)の名義の家を建築中です。 隣には親が住んでいる家があり、どちらも同じ番地です。 家の建築費を銀行の住宅ローンで払う予定ですが、 その銀行に問い合わせたところ、 同じ番地に立っている全ての建物、土地に抵当権を設定しなければならない。 と言われました。 親の家まで抵当権に入れるのは困るので、土地の分筆をしようと考えています。 分筆についてほとんど知識がないので とりあえず法務局に行ってどうしたら良いか聞いてこようと思うのですが、 分筆って自分で出来るものなのでしょうか? 出来るだけお金をかけずに分筆出来るとうれしいです。 あと親所有の土地が分筆して自分の土地になるということは 相続税などかからないでしょうか? 他に注意点などありましたらアドバイスお願いいたします。 よろしくお願いします。

  • 売渡した土地を占有し続けた場合の時効取得

    Aさんは25年近く前に相続税等の関係から 甲土地を分筆し、Aの息子B及びBの家族(以下Bら)に譲渡する旨登記しました。 しかし、その実質、実体関係はなんら変化をきたさず Aは甲土地に住み続け、甲土地に関する税金の納付やその他の管理もAがしており また、AとBらの間で明示の不動産賃貸借契約の存在、更新手続き、 賃料支払いなどはありませんでした。 この場合、Aは通謀虚偽表示を主張して 甲土地が自らの所有にあることを言うことも考えられかと思うのですが 25年近くも昔のことであり立証等が困難であるとも考えられます。 そこで、時効取得の可能性を考えたいのですが 上記のような事例の場合、時効による甲土地所有権の取得は考えられますか? 時効取得を考えたとき、気になるのはAの占有が認められるかということです。 モノの本によると、時効取得に言う占有とは間接占有を含まないとのことで 上の事例が間接占有であるとすれば時効による取得は難しそうなのです。 さて、これはどのように評価されるのでしょうか?? よろしくおねがいします。

  • 土地の取得時効につきまして

    こんばんは。 初めての投稿になります。 早速ですが質問詳細を以下に記載させていただきます。 1、土地の取得時効について   前提条件     ・20年以上対象の土地は利用していますので取得時効を行使できる前提です   ・隣接する、AとBの土地があります。    土地Aが土地所有者と建物所有者が同一    土地Bが借地上(借地権)に借地人が建物を所有。   ・居住地は静岡県です。         この場合、B側から時効取得をA側に主張できるのは以下のどれにあたりますか。    1、Bの土地所有者    2、Bの建物所有者(借地人)    3、Bの土地所有者および建物所有者(借地人)どちらでも 以上よろしくお願いいたします。

  • 4百万の土地に6千万の抵当権は設定できるのでしょうか。

    お尋ねします。 ある建物を不動産屋から、土地とともに購入したいのですが、その建物が隣の土地(B)に越境しています。 その土地Bの所有者は販売しても言いといっているそうです。しかし、その土地Bには抵当権が3つくらい付いているそうです。そのとちBはせいぜい高くても3-4百万くらいのものです。この土地に、3人の個人が、 合計6千万くらいの抵当権を設定しているとのことです。その土地Bの価格を4百万とした場合、その土地の価格以上の抵当権は設定できるものなのでしょうか。 土地Bの所有者とその抵当権設定者は近い関係にある人のようです。

  • 土地の時効取得について

    土地の時効取得についてお伺い致します。 現在の状況ですが、 (1)戦後の農地改革でAさんに相続された土地がありました。 (2)おそらく曾祖父の代にその土地を数件の家で分筆しました。 (3)地籍図・公図を作成する際に齟齬があったのか、図上の本来居住しているはずの   土地と実際の居住地は数メートルずれています。 (4)実際の居住地は他人の名義になっています。 (5)名義人の現在を調べたところ、当該土地の相続人は全員生存していないようです。 (6)財産管理人を選任し、時効取得の手続きを踏む方法を勧められました。 そこで、以下の問題点についてお伺いします。 A:(6)の、時効取得の手続きの際にかかるであろう費用の額と日数はどのくらいになるでしょうか? B:提出が必要な書類等の取得であちこちするのは手間がかかるかと思うので、   事務手続的にどのような流れがベストでしょうか? C:司法書士さんにお願いするのでよいでしょうか? また、上記の(2)(3)について D:登記済権利証・相続税申告書・地籍図には、分筆後の番地が記載されていますが、   実際は、分筆された各土地の境界が周辺一帯で決まっていないようです。   そのため、各住人は引っ越しと共にその土地を売ることもできず、放棄放置しています。   司法書士さん・土地家屋調査士さんに依頼し境界を決めるべきか、   手続きの面倒さを考えると放置するべきか迷っています。       ・周辺住人(実際は更地・空き家)すべての同意が必要       ・必要経費が不明       ・係争が長引く可能性がある   土地の価格との天秤でしょうか? ややこしいですが、ご回答よろしくお願い致します。