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教えて下さい 物権変動
こんにちは、ある試験問題なのですが、理由がわからないので教えて下さい。 AはBにだまされて建物をBに譲渡し、BはさらにこれをCに譲渡した場合。 BC間の譲渡がなされた後に、AがBの詐欺を理由に取消し、当該建物をDに 譲渡しました。 このとき、CはBの詐欺について善意であれば登記なくてもDに対抗できますか? 答えは:出来ない ですが、私の考えでは取消前の善意の第三者だからできると思うのです。 解説は、Bを起点としてB→C、B→A→Dの二重譲渡と考えるから、 Cは登記がなければ対抗できないとあります。 でも、詐欺取消前の善意の第三者には「取消」を主張できないのでは? と思うのですが、どなたかわかりやすく教えて下さい。
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こんばんは。 この問題について、判例および多数説は#2さんのお答えくださったとおりの結論になっています。 まず構成を考えてみますと、 A⇒(×)⇒B⇒C (ただし、取消はB・C間の譲渡後) Aの取消後に A⇒D となります。Cは本件詐欺について「善意の第三者」ですから、Cは、この不動産の権利を取得できる地位にたちます。ここまでは、質問者さんのお考えのとおりです。 ここで認識しておかなければならないのは、判例・多数説は「AとCは前主・後主の関係と類似の関係に立つ」と考えていることです。ここが結論の分かれ道です。 まず、判例・多数説に従って考えると、A・C間は前主後主類似の関係となります(権利の承継移転に近い形で考える)。なぜかといえば、Cからの登記移転請求をAは拒めない地位にたつからです。そのため、CはAに登記移転請求権を持ちます。 ところが、不動産の権利変動と登記は切っても切れない関係にあります。そのため、登記がCに移転するまでは、Aにも不動産に関する何らかの権利が残っており(したがって、Aは無権利者ではない)、その権利をもとに、不動産をDに移転できる地位にあるわけです。それゆえ、CはDとの関係で「対抗関係」にたちます。そうすれば、民法177条によって登記の有無で優劣が決するので、登記の無いCはDに劣後することになります。 ちなみに、詐欺取消による善意の第三者を保護するための民法94条3項の権利取得を「原始的権利取得」と考える学説も存在しますが、この説によればCの出現によってAは無権利者となるため、Cは登記をしなくてもDに対抗できることになります(Aが無権利者である以上は、Dも無権利者であるから)。それどころか登記をしなくても、誰かが時効取得でもしない限り半永久的にD及びその承継人に対抗できてしまう可能性があるので、登記制度を没却する危険があるとして、支持者はあまりいません(法的安定性が著しく害されるためです)。おそらく、質問者さんの今のお考えを整理すると、この説に行き着くと思います。
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- World_loves_you
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民96条が規律しているのは、あくまでABC間の法律関係だけです。Aは取り消しをもってCに対抗できないというのは、この三者間だけでの法律効果です。Dは、96条の問題ではなく、CD間は177条の問題ということです。 問題の場合は、取り消して遡及的に権利が復帰するAを基点として、さらにAからDへという同一人が二重譲渡した関係と同じ法律関係があります。 Aに物権が復帰するなら、Cは実体的無権利者として対抗問題ではないのでは・・めという疑問もありますが、Cは96条で保護される者であることから、このAC間でも不確定な(第3者に完全には対抗できないという意味での)物権変動が生じていると解釈するのです。 結局はAを基点にして二重譲渡と評価するのですが、どうもNo1の方の解説の焼き直しになってしまっているようです。すいません。
お礼
ありがとうございました。 勉強になります。
これは不動産の問題ですね? 不動産の場合は民法177条により、登記をしなければ第三者に対抗できないのです。 この場合、条文には第三者としか書かれていないので悪意の第三者だけでなく、善意の第三者も含まれます。(条文を見てください) ですので善意の第三者も登記が必要なのは、この条文があるためです。簡単な事です。
お礼
ありがとうございました。
- teinen
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「私が真の所有者だ!」と主張するのは,CとDですよね。CはBから購入した。DはAから購入した。つまり,CとDとの関係は当事者ではなく,CからDを見た場合も,DからCを見た場合でも,相手方は第三者であるわけです。よって,登記なくして対抗できないことになります。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 わかりやすかったです。 すっきりしました。