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こんばんは。宅建の問題について質問です。
いつもお世話になっています。 ご回答くださってありがとうございます!!! 宅建の過去問についての質問です。 ヨロシクお願いします。 Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡する契約をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちのひとつです。 Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡をうけ、所有権移転登記をうけていない場合で、Aがこの土地をFに譲渡したとき、Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる。 解説には、善意の第三者に対しては無効を主張できない。 Eは権利者だ。 FもAから正当にこよ土地を買ってきたので権利者だ。 とあります。 。。前に質問したとおもいますが、スミマセン、再度質問です。 ふたつ、質問があります。 まず、 Eは権利者、この意味ですが ネットで検索しても、 登記権利者とかでしか言葉がでてきません。 単に権利者というのは、 無権利者とは反対の意味なのですよね? 権利を有しているということ、ですね? 善意の第三者に対しては無効を主張できない、そんな善意の第三者は保護の必要があるから 権利者とよばれるんですか? それともうひとつ。 Fも権利者とよばれていますが、 正当に土地をかってきた、 この正当にとは?どういうことなんでしょう? Aが譲渡した土地というのは 無権利者から譲渡された土地ってことで、権利のない土地ってことにはなりませんか? このあたりが、やはりよく理解できていません。 解説、お願いいたします!!! ご協力ヨロシクお願いします。
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こんばんは!いったん落ち着きましょう!! 通謀虚偽表示 + 二重譲渡 じゃないのかな。。 その解説に 判例 のってないですかね? 判例も必要、と思います。 順番に処理し、整理してゆっくり考えましょう! →B → E(Bからの譲受人) A(もともとの所有者) ※Eは、善意無過失 →F・・・Aからの譲受人 このときBの立ち位置が問題で AはFにぶつを譲渡(売っている)してるので AB間は、通謀虚偽表示 これでいいと思うんだけど・・・ 次の処理は、momomin0561さんのご質問。 Eが権利者とする根拠は 民法94条2項 にあります。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC94%E6%9D%A1 この解釈なんですけど、結論は ※AB間の通謀虚偽表示につき善意のEは この土地の所有権を取得することができる。 と言っていて、取得することができるから 権利者ですよ! と解説は、言ってます。 他方 Fを権利者と呼ぶ理由は momomin0516さんテキストによると 正当にこよの土地を買ってきた この解釈は、ややこしいよ まずAはBにぶつを売ってないんです。 実際には、Fに売ったんです。 今ぶつはFが持ってるんです。 ちょっと問題文みますか? Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で Bからこの土地の譲渡をうけ ※A→B→E、この取引のが先 所有権移転登記をうけていない場合で ※登記はEには、ない Aがこの土地をFに譲渡したとき ※最終的に、AはぶつをFに売ったんです Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる 最終的にAはFに売ったので、ぶつはFにある。 ※Aは、Bを経由してEに売った後でFに売る。 ぶつは、これでいいとして 今度は 登記 がどこにあるか? Bからこの土地の譲渡を受け 所有権移転登記を受けていない場合 と書いてあるので、Eにはないんです。 Fにあるんです。 Eにないならば Fにある と考えるのが相当。 この場合の対抗関係は 判例 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55033 によると ※先に登記を取得した方が他方に対して優越する Fが先に登記を取得したので EはFに対して、その所有権を主張することが、できない。 つまりは ✖ 誤り です。 もう一度 momomin0516さん のご質問をみますね。 権利者とは、無権利者の反対の意味です。 権利を有している、ということです。 民法の規定 94条 が、権利者です! と言っています。 AがFに譲渡した土地は BEには関係なくて、普通にFに譲渡したんです。 ※AB間の取引は、ウソなんです。 机上の空論、のような話で Aは、先にBを経由してEに売った。 このとき、AB間はウソなんです。 それをEは、なにも知らないんです。 さらに悪いことにEは登記を持ってない。 その後で AはFに、普通に売ったんです。 買ったFは、普通に登記を取得したんです。 とまぁ、僕のペースで書きましたけど これは、ちょっとややこしいです。 宅建あるある、なんです。 A→B→E・・・これが、通謀虚偽表示からの転得者。 A→F・・・これは、普通の土地取引。 この2つを混ぜ合わせて、混乱させようとしています。 でも まだ時間はあるので、ゆっくり勉強しょ! 権利を有しているということ、ですね? 善意の第三者に対しては無効を主張できない そんな善意の第三者は保護の必要があるから 権利者とよばれるんですか? ↓ これは、民法第94条の理解不足。 Aが譲渡した土地というのは 無権利者から譲渡された土地ってことで 権利のない土地ってことにはなりませんか? ↓ ぶつがEにある、と思い込んでませんか? 試験に騙されてますよ! 最終的にAはFに売ったんです。 偉そうに、すみません。 僕の心象では この問題の momomin0516さん理解 は 100点満点で、85点とするのが相当。 あともう一歩、ただ一歩だけなんです。 頭が混乱してるだけ、です。 なので どんどん不得意の問題、飛ばしてください。 わかりやすい形に処理しますからね。 合格基準点が すぐそこ もしくは 基準点+3点ほどかな? もったいないです、今年は取れるんです! 勉強しよ!
お礼
いつもご回答ありがとうございます! わかりやすかったです、あたまの整理になりました。 いつもですが、マジでわかりやすいですね。 floriography先生ですねぇ、ありがとうございます! そしてお忙しいなかだとおもいますが、いつもお仕事お疲れ様です。 ありがとうございます!!