- ベストアンサー
土地売買の詐欺について
A・・・土地所有者 B・・・売買中間処理者 C・・・購入者 Aの土地600万をBがCに紹介した。 Bは売渡承諾書をCに見せ、600万で売買契約書を交わした。 領収書もあり。 その後Bが登記手続きをする事になっていたが、連絡がなくおかしいと思いAに直接確認をとったところ、 「売渡承諾書は期限切れで効力なし。」 と言われ、Cはそこで詐欺にあったと知る。 Bは承諾書の期限を延ばして工作をしていた。 その後、Bを突き止め200万(100万×2回)返金してもらったが、残400万は未回収。 Bは転々としていて居場所がわからず連絡が取れない。 CはBに内容証明なども送付したが状況変化なし。 弁護士にも相談したが、 「回収できる確立は極めて少ない。返金能力がない場合、財産差押えになる。」 と言われた。 後で知ったことだが、Bは詐欺常習犯で前科もあり。 こういった場合、やはりCにお金が戻ってくる方法はないのでしょうか? このような人間、野放しにはしておきたくないのですが・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
詐欺罪での立件はかなり難しい気がします。 何故なら、まるごと持って逃げてはないので。 それよりCはAを相手として、その土地の「所有権移転登記手続をせよ」と云う訴えをしてはどうでしよう。 その争いは、AとBの関係によりますがBはAの代理人ならば、その土地はCのものになります。 お金を返してもらうことだけ考えず、そのような法律構成で請求してはどうでしよう。 つまり、「土地は私のもの、代金はBからもらえばいいだけ」と云うことをCはAに云うわけです。
その他の回答 (1)
- kaz1916
- ベストアンサー率27% (145/537)
Bが登録不動産業者であれば、法務局、或いは宅建協会に金銭の預託をしている筈ですから、そこへ請求すればよいでしょう。 弁護士に相談した、とありますので、Bは所謂モグリ業者だとは思いますが。 いずれにしても、相手に弁済能力がないのなら、実質的には回収不可能と思います。 当然、詐欺罪で告訴なさればよいと思います。