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詐欺について

Aは、BにA所有にかかる土地甲の売買契約に関する代理権を授与し、BはCとの間で土地甲の売買契約を締結した。 1.BがCに詐欺を行った場合 2.CがAに詐欺を行った場合 1.では、民法96条1項により、cが取り消すことができるというのはわかるのですが、この場合101条を使用して、第三者の詐欺で構成することはできないのでしょうか。 2.でも、同様に、相手方の詐欺であるからAは取り消しうると考えられるのですが、

みんなの回答

  • kikikilin
  • ベストアンサー率52% (43/82)
回答No.1

 1の場合でも、101条を適用して、CはAの善意・無過失にかかわらず取り消すことができると考えることができます。判例(大判明治39.3.31、昭和7.3.5)はこちらの考え方をとっているようです。  ただし、101条を適用する場合は「第三者の詐欺」ではなく、代理人Bの詐欺は、本人Aが詐欺をしたのと同視していることになります。

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