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代理人としての土地の売買契約

法学検定四級の内容の代理人の土地の売買契約について質問です。 AはBの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。 このときの詐欺の意志表示の取消について ①CがAに対して詐欺を行った場合、Bは取り消しできない ②CがBに対して詐欺を行った場合、Aが詐欺の影響をうけてなければ、Bは取り消しできない ③AがCに対して詐欺を行った場合、Cが詐欺の影響を受けていることをBがしらなくてもCは取り消しできる ④BがCに対して詐欺を行った場合、Cが詐欺の影響を受けていることをAがしらなくてもCは取り消しできる このことについて、一番が間違いなのですが、それぞれどういったことをいうのか、具体的に誰か解説をおねがいします。

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回答No.1

AはBの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した。 このときの詐欺の意思表示の取消について (1)CがAに対して詐欺を行った場合、Bは取り消しできない  代理行為の効果は,「本人に対して直接にその効力を生ずる」(民法99条1項)。  これは,契約の当事者としての地位が本人に生ずることであるから,取消権も本人に帰属する。 →取消権はあくまで本人Bに生じ,代理人は取消権を有しない。 (2)CがBに対して詐欺を行った場合、Aが詐欺の影響をうけてなければ、Bは取り消しできない  意思表示の効力が詐欺によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する(民法101条1項)。  よって,代理人Aが詐欺の影響を受けていなければ,本人Bは取消しできない。 (3)AがCに対して詐欺を行った場合、Cが詐欺の影響を受けていることをBがしらなくてもCは取り消しできる  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。  ここで,Cによる意思表示の相手方を本人Bではなく代理人Aと考えた場合,96条1項により取消しできる。  一方,代理効果が及ぶ本人を意思表示の相手方と考えた場合,代理人が第三者にあたるかが問題となるが,代理人は,本人と一体と考えることが公平である。  よって,この場合にも,Cは,代理人Aの詐欺は本人側の詐欺として,本人Bの善意にかかわらず取り消しできる。 (4)BがCに対して詐欺を行った場合、Cが詐欺の影響を受けていることをAがしらなくてもCは取り消しできる  意思表示はAC間で行われたことから,Bの詐欺は第三者の詐欺として,Cの相手方Aが善意である場合には,96条2項により取り消すことができないとも思われる。  しかし,本人と代理人とは一体と考えることが公平である。  よって,本人Bによる詐欺は,本人側の詐欺として,相手方Cは,96条1項により取り消すことができる。

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