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売買契約時に代理権がある限りは売買契約は成立

A代理人がいます。代理人の任期は2009年1月1日から2009年12月31日までの1年です。 売買契約時にAに代理権がある以上、売買契約は有効に成立しますので、代理人Aは 買い手Cと10月に初対面だったにもかかわらず諸事情で5/5にCと契約を交わしたことにしても 契約成立しますよね。 それでは代理人任期が過ぎた2010年1月15日に元代理人AはCと初対面だとします。 どうしてもCに売りたい元代理人Aは2009年12月25日に買い手Cと契約を結んだことにしました。 これは無権代理行為になると思いますがどうでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

代理人Aは買い手Cと10月に初対面だったにもかかわらず 諸事情で5/5にCと契約を交わしたことにしても 契約成立しますよね。   ↑ ハイ、代理権の範囲内での契約なら、契約は 成立します。 これは無権代理行為になると思いますがどうでしょうか。    ↑ ハイ、無権代理になります。 ただし、民法112条。 (代理権消滅後の表見代理) 第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。 ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、 この限りでない。

cobra65
質問者

お礼

112条のことまでは気づきませんでした。 とても参考になりました、ご丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

代理人任期が切れる2009年12月31日に、売買契約が成立していないことの報告を受けていないのですか。 普通なら、手続き中の報告を受けるものです。

cobra65
質問者

補足

ありがとうございます。 代理権を与えた所有者本人がAを信用できなくなり代理人期間の更新を拒否しました。よってAは2010年1/1以降代理人ではなくなりました、その代理人でもないAはどうしても買い手Cに売りたいので代理人契約切れの2010年1/15にCと初対面なのにそれを偽ってその契約日をかつて代理権があった12/25付にして正当化しようと偽装したのです。なので今後Aが行う契約はすべて無効になる訳で言い換えれば無権限代理行為だと言えます。 この認識は正しいでしょうか。

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