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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:売り主の担保責任の問題です。)
売り主の担保責任についての問題と契約の有効性に関する解説
このQ&Aのポイント
- 売り主の担保責任とは、売り主が買い手に対して提供する保証のことです。
- 民法の規定及び判例によれば、特約が無い場合でも契約は有効に成立します。
- たとえ売り主が建物を売る意思がない場合でも、契約は有効になる場合があります。
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noname#235638
回答No.1
問題文には 民法の規定及び判例 と書いてあります。 この問題は、判例がわからないと理解不能なんです。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55966 判例は、このリンクなんです。 最高裁の判例は ザ・法律 なんです。 最高裁が こーだ! と言ったら こー なんです。 しかしながら その射程については、突っ込めるかも? で この判例では 他人物売買契約も 当事者間(AB間)においては有効である(民法560条)。 目的物の所有者Cに売却の意思が全くなかったとしても この結論には変わりがない 意思とは関係がない!! これが、最高裁の判断なのだ、どうだ、文句あるか? みたいな判断をしています。 ザ・法律ですから、こんな判例がある以上は その肢は、正しいことになる。
お礼
判例まで引っ張り出してくださってびっくりです!! そうだったんですね。 最高裁ってつよいんですねぇーー!! 民法、面白いなぁとかんじてます(難しいですけど)。 いつも丁寧でわかりやすいおこたえ、ありがとうございます!! 理解しました✨