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売買の法律に関して

売主Aさんが買主Bさんとの間でX建物の売買契約を締結しました しかし、X建物は引渡し前に地震によって全壊してしまいました では、この場合に売主Aさんの建物引渡し義務は消滅してしまいますが 買主Bさんの代金を払う義務はどうなるでしょうか? 地震保険などに入っていた場合は適用されるのでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

通常契約書に売主が危険を負担すると書かれているが、書かれていないとして 危険負担の原則は、債務者主義である。 根拠 引渡しのときまで、民534は排除されるという特約が黙示の意思表示によってなされた。 我妻「民法講義」 広中俊雄「債権各論講義」 近江幸治「民法講義」 石田喜久夫「現代の契約法」 川井 健「民法概論」 よって、代金支払義務はなし。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.2

契約書にこの場合は払わなくてもいいと書いてない限り、買主Bには売主Aに対する支払い義務が残ります。 誰かが地震保険に入ってれば出ると思います。

回答No.1

危険負担といわれる事項です。 簡単な教科書にも載っている重要事項ですから、立ち読みでもしてください。

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