• ベストアンサー

売買契約における法律用語について教えて下さい

ビジネス実務法務検定の2級を勉強しているのですが、とても基本的な法律用語の意味をしっかりと理解できず困っています。 文章で書くと訳が分からなくなってしまいそうですので、図で表してみます。 (逆にややこしくなってしまいましたら申し訳ありません…)   【売主】  ← 売買契約 →  【買主】 上記のような場合、売主と買主との間には   【債権者】 ← 代金債権(債務) → 【債務者】   【債務者】 ← 引渡債権(債務) → 【債権者】 上記のような2種類の関係がある、という見方ができるかと思います。 この場合、例えば  ・【売主】は、代金「債権」の「債権者」である  ・【売主】は、引渡「債務」の「債務者」である という事は何となく分かるのですが、これを下記のように  ・【売主】は、代金「債務」の「債権者」である  ・【売主】は、引渡「債権」の「債務者」である と言い換える事は可能なのでしょうか? そもそも、私が法律用語を間違って理解しているのであれば、ご指摘頂ければ大変有難く思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

専門書での使われ方など確認せずに書きます。 用語の意味からすると出てる例は全部間違いではない気がします。 ただ 【売主】は、引渡「債務」の「債務者」である 【売主】は、代金「債務」の「債権者」である という使い方はあまり見ません。 「~債務の債権者である(または債務者である)」という使い方です。 代金債権・代金債務という、代金の権利義務関係を一言で表せといわれれば「代金債権」と使うのが通常でしょう。 代金の権利義務関係を「代金債務」と書く専門書は記憶にないです。 だからよく見るのは 【売主】は、代金「債権」の「債権者」である 【売主】は、引渡「債権」の「債務者」である ですね。 ~債務と使うときは「~債務を負っている」とかなら見ますけど。

noname#18363
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 >代金の権利義務関係を一言で表せといわれれば「代金債権」と使うのが通常でしょう。 私の頭の中のモヤモヤしたものが晴れたような気がしています。私はこの事をよく理解できていなかったのかもしれません。 ANo.1様のおっしゃるとおりで、テキスト等で「代金債務」という言葉が出てきた時には、大抵後ろに「~を負っている」とか「~が発生する」と続きますね。納得致しました。 そのように考えますと、  【売主】は、引渡「債務」の「債務者」である  【売主】は、代金「債務」の「債権者」である とは、あまり言わないのかもしれませんね。 大変参考になりました。回答感謝致します。

その他の回答 (5)

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.6

債権と物権と分けて比較して考えると如何でしょう。 例えばAが持っている土地にBが無断で家を建てたとします。そうしますと、Aは所有権に基づき、家の撤去明渡し請求をBに対して請求できます。

noname#18363
質問者

お礼

度々の回答有難うございます。 >債権と物権と分けて比較して考えると如何でしょう。 債権と物権の違いについては習ったと思っているのですが…。大きく違うところはどこだったかな?と考えてしまいます。こんな事ではいけませんね。(笑) あとでしっかりとチェックしておきます。 参考になりました。感謝致します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

売主と買主が、ある物の売買契約し、双方が、それに従って履行すれば、「債権者」「債務者」と云う者はいません。 もし、買主が、契約に従って代金支払いしないならば、売主は買主に対して売買代金請求権を行使し得るので、そのことだけに絞って云うと、売主が債権者で買主が債務者となります。 でも、特定物の売買の場合には、代金納付の場所が買主の場所となっている場合があるので、その場合、買主が売主に持って行けば、その支払のための交通費などの請求権は、買主にあるので、そのことから云えば、買主が債権者で売主が債務者です。 その他、売主が、買主に引渡をしなければ、買主は売主に引渡請求権が発生するので、そのことだけに絞って、買主が債権者で売主が債務者となります。 以上で、時と場合によって決まってきますので、言い換えすることはできません。

noname#18363
質問者

お礼

回答頂き有難うございます。 >双方が、それに従って履行すれば、「債権者」「債務者」と云う者はいません。 >時と場合によって決まってきますので、言い換えすることはできません。 なるほど、このような考え方もできるのですね。 ANo.5様のおっしゃるように、確かに日常の業務(通常の売買)を行なっている中での「売主」「買主」の事を、「債権者」「債務者」とは普通言い換える事はないですよね。 つまり「債権者」「債務者」という言葉が使われる時には、双方の間に何かしらの問題が発生している場合が多い、と言えるのかもしれません。 ですから、それぞれの事例の中で使われている法律用語を言い換えてしまいますと、双方の関係も変わってきてしまう…という事があるのかもしれませんね。(もし間違った解釈でしたら申し訳ありません…) ANo.4様へのお礼の中でも書いていますが、法律を勉強していますと世の中の仕組みのようなものが少しずつ見えてくるように思えてきて、勉強自体が楽しくなっています。 大変参考になりました。回答感謝致します。

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.4

ある概念がそれぞれ固有の意味を有している場合もあり、それは法律の定義規定で定義されています。 ただ、「債権」「債務」という概念は、私は、債権者にとっての債務者に対する対人的な請求権を言っており、債務は債務者が債権者に対して負う対人的な請求債務を言うと思います。

noname#18363
質問者

お礼

再度の回答有難うございます。 >債権者にとっての債務者に対する対人的な請求権 >債務は債務者が債権者に対して負う対人的な請求債務 上記のANo.4様から示して頂いた概念の中では、「請求権」という言葉がポイントなのかもしれませんね。(ポイントが見事に外れていましたら申し訳ありません…) つまり、「○○して下さいと相手に求める事ができる権利」という風にイメージするといいのでしょうか。(ちょっと無理やりですが…) 時々何気ない法律用語で「んっ?」となってしまう事も少なくありませんが、法律を勉強していますと、世の中の仕組みのようなものが少しずつ見えてくるように思えて、勉強自体が楽しくなっています。 今回のアドバイスも参考になりました。感謝致します。

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.3

売主は、売買契約において色々な債権を有しているわけです。買主も売買契約において色々な債権を有しているわけです。それは、民法555条以下に補充規定が置かれておりますし、売買契約で合意で色々な債権を規定しても良いわけです。 貴殿は何か「債権」とか「債務」特別固有の概念を持っているように思っておられるのではないでしょうか。 貴殿の例で言うと ・【売主】は、代金「債権」の「債権者」である  ・【売主】は、引渡「債務」の「債務者」である あるいは、  ・【売主】は、代金「債務」の「債権者」である  ・【売主】は、引渡「債権」の「債務者」である という概念を立てて、それを考えるより、  ・【売主】は、代金支払請求権を買主に対して有している。その根拠は民法555条である。とか、  ・【売主】は、売買目的物の引渡債務を買主に対して有しているとか考えたほうが良いのではないでしょうか。 そして、売買目的物の引渡債務は、どこから発生するのか、契約自体に合意として書かれてあるそれから発生するのか、又は、民法555条の「或る財産権を相手方に移転することを約し」から出てくるのかということを考えたらよいのではないでしょうか。 そして、代金支払及び財産権移転はいつ発生するか、契約に特段の合意がなければ、民法533条により同時履行だとか考えていったら如何でしょう。 何にしても、契約内容(それは民法521条以下の規定があるから有効性が認められている)か条文の規定かによって法的効力が定まってくるのであり(それは、憲法29条2項が規定しているからです。)ある概念がそれ自体独特の意義を有していると考えるのは意味がないと思います。

noname#18363
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 >「債権」とか「債務」特別固有の概念を持っているように思っておられるのではないでしょうか。 ANo.3様がおっしゃるとおりです。私は、「債権」「債務」という言葉に  債権 → ○○してもらえる(権利)  債務 → ○○しなければいけない(義務) というイメージを勝手に持っていました。何となく「債務」には悪いイメージも…。(笑) でも「債権」「債務」という言葉は、ただの概念に過ぎないのであって、その言葉自体の意味を深く考えても仕方のない事ですよね。納得致しました。 私は今、ビジネス実務法務検定の勉強をしていますが、社会人になるまで法律とは全く無縁でしたので、この「民法」は特に難しく感じています。 テキストに書いてある、ひとつひとつの事柄自体は何も難しいとは思わないのですが、それぞれの「権利」「義務」が複雑に絡み合っていて、同じような場面であってもいろいろな考え方ができるので、それを覚えていくのが大変です…。でも、それが法律を勉強することの「醍醐味」なのかもしれませんね。 大変参考になりました。回答感謝致します。

noname#13315
noname#13315
回答No.2

間違いとまではいえないと思います。 表裏 か 裏表 か どちらが正しいか というレベルの問題のように思います。 ただ、債権というと債権者側から見た概念  債務というと債務者側から見た概念  という感じがしますので、 先の例のほうが原則のような気はしますが  しかし、状況によっては、後の書き方のほうが流れがよい場合もありうるかもしれない という気はします。 (買主甲は誰に支払うべきか という問題なら、丙は甲の代金「債務」の「債権者」である とか…)

noname#18363
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 >債権というと債権者側から見た概念 >債務というと債務者側から見た概念 そうなんです。私もANo.2様と同じように考えていました。 ですから、「【売主】は、○○債務の…」という言葉の後には、同じように「債務者」という言葉が続き、「【売主】は、○○債権の…」という言葉の後には、同じように「債権者」という言葉が続く方が自然だと考えていました。 でも、概念を理解するだけなら上記のような解釈で充分だった(とりあえず3級には合格できました…)のですが、2級になってくると、どうしても引っ掛け問題のようなものが出題されるみたいでして…敢えて聞き慣れない言い方をする事もあるみたいです。 まさにANo.2様が例として出されている、「売主丙は買主甲の代金債務の債権者である」というような言い方です。 このように問題文に書かれていると途端に頭が混乱してしまうのですが、皆様のお陰で何とかなりそうです。(笑) 大変参考になりました。回答感謝致します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう