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不動産売買における建物と消費税の関係についての質問です。
不動産売買における建物と消費税の関係についての質問です。 不動産の建物の売買のケースで 売主:課税業者で買主:課税業者の場合は消費税が課税されると思いますが、 以下のパターンの場合はどうなりますでしょうか? 1、売主:課税業者、買主:非課税の個人 2、売主:非課税の個人、買主:課税業者 3、売主:非課税の個人、買主:非課税の個人 宜しくお願い致します。
- moreandmor
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質問者が選んだベストアンサー
消費税の納税義務は 1.課税事業者が 2.自己の業務として 3.対価を得て 4.商品の販売や業務提供を行う と言う全ての要件を満たす場合です 質問者さんの質問の場合、2.の要件が不明瞭ですから答えようがありません あえて事業のケースに合わせるなら「不動産売買を生業とする課税事業者が不動産(建物)を売却した」場合ならば買い主が課税事業者かは関係なく消費税が課税されます
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- mukaiyama
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>売主:課税業者で買主:課税業者の場合は消費税が課税されると思いますが… >1、売主:課税業者、買主:非課税の個人… 消費税の課税要件に、課税事業者か免税事業者かの区別はありません。 あるのは「事業者」が国内で行う取引であること、対価を得て行うこと、資産の譲渡や役務の提供等であることの 3点だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm >2、売主:非課税の個人、買主:課税業者… >3、売主:非課税の個人、買主:非課税の個人… 消費税の課税要件に、買い手の情報は一切書かれていません。 大会社の社長であろうが、サラリーマンの奥さんであろうが、年金暮らしの年寄りであろうが、スーパーで大根 1本買っただけでも消費税は付いてきます。 法律上、「非課税の個人」と言う言葉はありません。 「個人事業者で免税事業者」あるいは「法人で免税事業者」であっても、前述の要件を満たす取引である限り、消費税は賦課して販売します。 「事業者」ではない個人、つまりサラリーマンや年金暮らしの年寄りが自分の持っている不動産を売りに出すようなときは、消費税の課税要件を満たしません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難う御座いました。 質問の仕方がいまいちだったようで失礼しました。 再度質問をし直しますので一旦この質問は締め切ります。
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お礼
有難う御座いました。 質問の仕方がいまいちだったようで失礼しました。 再度質問をし直しますので一旦この質問は締め切ります。
補足
回答有難う御座います。 書き方がまずかったようで失礼しました。 2、については自己の業務ではないです。 一般の個人が自分の所有していた建物(住居でない)を売るケースなのですが 如何でしょうか?