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個人からの商業用店舗売却に係る消費税について
不動産の売買において、土地の消費税は非課税ですが、建物は消費税の対象になります。 しかし、売主が消費税の課税事業者でない場合(個人)は、非課税としてよろしいでしょうか。
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課税事業者とは,消費税を納付する義務があるかどうかの判定において納税の義務がある事業者のことです。その取引が課税か非課税,不課税かとは関係のないことです。 売主が消費税の課税事業者でない場合(個人)であっても,事業としての売買であれば消費税がかかります。
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早速かつ簡潔なご回答ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。