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個人所有金地金売却時の消費税納税義務は?

個人所有の金地金現物を売却した場合、 売却先より消費税を受け取ることになりますが この消費税に納税義務は発生しませんか? 消費税の課税対象となるのが、個人事業主(納付免状枠:1,000万円)および法人ですよね。 したがって、消費税の課税事業者を除く個人の場合には消費税の納税義務は発生しないと解釈してますが・・・? 因みに、反復継続して金地金の売買は行ないません。 誤りはありませんか?

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  • ichimoku
  • ベストアンサー率60% (105/175)
回答No.1

金地金の売買が事業(反復、継続等)でなければ、消費税の対象とはなりません。 誤りはありません。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 購入時の消費税が3%でしたので・・・ 今後、消費税が7、10%等となった場合は 金価格変動分とは別に売却時の消費税差額は個人の益となるわけですね^^;

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