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不動産売買の売主と買主の問題について
- 不動産売買の16年前の契約に問題発生。買主の所有権移転登記ができない場合、売主に土地を戻すことは可能か。
- 16年前の不動産売買の契約において、買主が測量を要求する提案をしている。売主は時効によって応じる必要はあるか。
- 不動産売買の契約履行が整っていないため、売主と買主の対応案について相談したい。
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質問者が選んだベストアンサー
相当な期間を定めて「契約の本旨に基づいた履行」、つまり(1)のような要求(~せよ)をして、まずはそのような履行はむりなので、期間経過を待って、売買契約を「解除」する(内容証明郵便などで通告する)のが良いと思われます。 債務不履行による契約解除ですから、相手も拒否はできません。 解除の証拠をしっかり残さないと、後々とんでもない負担がかかってきそうです(相続放棄はできないらしい)のでご注意ください。
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- mirai1555
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司法書士も弁護士も無料相談に行かれてから,相手とお話しをした方が良いと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。話に行くのが日曜日で、先日地域の無料法律相談に電話しましたが、予約でいっぱいでした。 電話無料相談がつながりましたが、不動産売買にあまり詳しくない弁護士さんのようでのらりくらりの回答という感じでした。あげく当人で交渉は難しいので弁護士へご相談下さいと言われました。 だいぶ前に弁護士に相談したい事件がありましたが、やはり無料だと親身になったアドバイスはもらえませんでした。その時も結局有料で弁護士に入ってもらいました。 今回も話合が進まなければ弁護士に依頼しますが、先にも書きました通り、できれば自分である程度理解して話合いに臨みたいと思って質問しております。
- mirai1555
- ベストアンサー率24% (9/37)
このような専門的な質問は,司法書士に相談された方が良いと思います。錯誤による売買契約なら弁護士を立てることになります。司法書士も弁護士もとくい分野があるので,何人かの司法書士と弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
お礼
回答ありがとうございます。 相手が話のわかる人かもしれないので、上記の内容で不備はないか質問しました。相手に拒否されれば弁護士に相談するつもりです。 ですが、相手は同じ町内の方であり、できれば当事者の話で済ませたいと思っています。
お礼
長いのに読んでくださってありがとうございます。 16年前のしかも故人の契約でも債務不履行で契約解除できるということなんですね。おっしゃる通り内容証明でやることにします。 契約解除を言い渡しても、相手は時効を利用できるのかなというのが気になったのと、契約解除と言っても相手が123番の土地を売主名義に戻してくれるのかなというのが気になっています。