民法 取消と登記について

このQ&Aのポイント
  • 不動産の売買契約が取消された場合、所有権の自己への復帰を主張するためには登記が必要か
  • 取消の理由が詐欺である場合、善意の第三者に対抗するためには登記が必要ではない
  • 善意の第三者の保護には善意と登記の両方が必要
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民法 取消と登記について

【不動産がAからB、BからCへと譲渡されたが、 AB間の売買契約が取り消された場合、 AがCに所有権の自己への復帰を主張するのにA名義の登記が必要であるか】 ここで、 「Bの詐欺を理由とする取消の場合、 第三者保護の規定があるから、それによってAは登記を備えても、 善意のCに対抗することができない。」とあるのですが、 このとき善意のCに登記の必要はないのでしょうか? こういう場合、第三者が保護されるには、「善意」と「登記」の両方が必要だったように思うのですが・・・ 解説のA・B・Cの関係図では、Bの横に「登記」と書かれていて、Bの登記がCに移転していないような書き方がしてあります。

noname#96066
noname#96066

質問者が選んだベストアンサー

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noname#61929
noname#61929
回答No.2

そもそもAが登記を備えていればCは登記を備えることができません。同一内容の二重登記はできないのです。ですから、Aが登記を具備している限り、Cに登記があるわけがないのです。そこで登記が必要なら必ずCが負けるだけの話です。 と言っても、そもそも各種の第三者保護における「善意」の問題と「登記」の問題は別です。ですから「両方が必要」というところから既に間違いです。こと詐欺に関していえば、判例では片方だけでいいのです。 設題の設定が正確にわからないので推測交じりで書いておきます。判例の立場で書きます。 判例においては、BからCへの譲渡が取消しの前か後かで結論が変わります。 まず、「詐欺取消し"前"の第三者」については96条3項を適用して、登記の有無に関わらず(つまり登記が誰のところにあっても無関係に)譲渡人Aは第三者Cが善意であればCに対して取消しの効果を主張することができません。逆に言えば、96条3項の適用があるということは、当然に取消し前の第三者であり、登記の有無ではなく善意かどうかだけが問題になるのです。したがって、仮に96条3項が適用になるのであれば、Aに登記があってもCが善意ならばCが勝つということになります。 次に、「詐欺取消し"後"の第三者」については、理論的には本来、取消しにより譲受人Bに一旦移った所有権は遡及的に移らなかったことになるのですが、判例では、それはあくまでも擬制であって現実の現象としてみれば取消しの時点で譲受人Bから譲渡人Aに復帰的に所有権が移転したのと同じだと考えます。そこでBからAへの所有権の移転とCへの移転という二つの物権変動があったと考えこれを対「抗」問題として不動産ならば177条で処理します。従って、所有権を主張する者は登記を備えていなければならず、AとCのいずれが対抗力を有するかは登記の有無によって決まることになります。ここで「Cは善意でなくてもいい」ということに気をつけねばなりません。取消したら早く登記を元に戻すべきで戻さないで放置しているのが悪いということなのです。結局、177条の問題として処理する以上、「善意」は要件ではないのです(ただし、信義則の問題にはなりうる)。

noname#96066
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。 詳しく御説明いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

AとCとは当事者類似の関係にあるので、対向問題としての登記は不要になるかと思います。

noname#96066
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。ありがとうございました。

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