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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【宅建】借地権の譲渡、転貸について)
宅建勉強中(超初心者)のものです。借地権の譲渡、転貸について
このQ&Aのポイント
- 借地権の譲渡、転貸について質問です。Cが建物を購入する際、Bから借地権の譲渡、転貸を受けるためにはAの承諾が必要ですか?また、Aが承諾しない場合、Cは建物買取請求権を行使してAに押し売りできるのでしょうか。
- Cが建物を購入する場合、Bから借地権の譲渡、転貸を受けるためにはAの承諾が必要ですか?さらに、Aが承諾しない場合、Cは建物買取請求権を行使してAに押し売りできるのですか?
- 宅建勉強中で質問があります。Cが建物を購入する際、Bから借地権の譲渡、転貸を受けるためにはAの承諾が必要でしょうか?また、Aが承諾しない場合、Cは建物買取請求権を行使してAに押し売りできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
まず前提として、日本では土地と建物は別物としての認識があります。しかしながら、建物はそれ一つが単独としては成立しません。言葉が示すとおり不動産だからです。つまり建物が存在するには何らかの敷地利用権が必要となってくるのです。そこで一般的には所有権、借地権(賃借権、地上権)が必要となってくるので、土地、建物を別々に移動することはありません。 旧来から借地人、賃借人は「借地借家法」で護られてきておりますが、賃貸人は民法612条(賃貸人に無断で借地権の譲渡禁止)で最低限護られております。明確な根拠はりませんが、土地を安い地代で貸しているにもかかわらず、その借地権を売買して、借地人にのみ大きな利益を与えないためとの解釈があります。 では、賃貸人が承諾しない場合には、不合理に機会利益の損失をさせないために、借地借家法19条では裁判所に訴えれば、適切な譲渡承諾料を見積もってくれます。 但し、同法19条IIIでは賃貸人がこれに合意しない場合は、借地権、建物を買い取ることができるとあります。 従いまして、質問者さんのMG_PC8180さんの表記には第三者Cが借地権設定者Aに押し売りできるとありますが、正確には借地権設定者Aが買い取りできるということです。 民法612条と借地借家法19条をご参考にしてください
お礼
回答ありがとうございます。 大変詳しく、且つ初心者の私にもわかりやすい説明に感激致しました。 今後とも宜しくお願い致します。