• 締切済み

民法、借地借家法の質問です。

当社(B)が地主(A)の土地を借りてテナント(C)に貸そうと考えています。Cは複数の専門店を予定していて、まだ決まっていません。AよりBが借りて、Cへ転貸し、BはAからの賃借とCへの賃貸の差額を儲けるという構図です。成り行き上、どうしても最初はBが絡まなくてはならないといけませんが、いずれこの構図から外れ(10年以内に)、A-C間の契約になることを希望しています。この場合のBの立場からすれば、ベストの契約内容はどのようなものが考えれるでしょうか? ○A…遊んでいる土地なので活用したい(Bに貸したい) ○B…できれば関与したくないが仕方ない。自分で事業をしたくない。建物も建てない。 ○C…建物所有で事業をしたい  以下、質問内容です。 ★A-B間  (1)普通借地契約か定期借地契約のどっちがいいか、また何年契約?  (2)「Bからすれば、いつでも中途解約ができる特約は有効?  (3)中途解約に伴う更地返還義務をCへの借地権の承継に代えるという特約は有効?  (4)BがCへ転貸し、Cが建物を建て事業をすることを了承してもらう特約は有効?  (5)この契約の借地権者はB? ★B-C間  (6)事業用定借と考えていますが?A-B間の契約年数と合わせた方がいいか?  (7)この場合の借地権設定者はB?転貸者でも借地権設定者になれる?  (8)A-B間の中途解約により、B-C間の契約も解消し、(3)のようにA-C間の契約になること   は法的に可能か?  (9)Bが転貸人であることと(8)の場合のことを契約書に明記することは必要か、有効か? いずれも都合のいいようなことですけど、悩んでいます。誰かご教授ください。 よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

直接の回答ではないが、転貸する旨と借地人の地位の移転の予定とを契約書に明記してはどうだい。 転貸する旨の明記は、地主が転貸を承諾したことを証することになり、無断転貸ではないことの証拠となる。 借地人の地位の移転の予定の明記は、その予定のあることを地主が承知したことを証することになる。何年以内に借地人の地位を移転する旨を中心にすえて、移転の意思表示の方法や意思表示をしなかった場合の対応、移転を地主が拒絶できる条件などをあわせて契約書に明記しておくといいだろう。

kook077852
質問者

お礼

ありがとうございます。勉強になります。

関連するQ&A

  • 宅建 借地借家法について質問します!

    おはようございます! 基本的な部分だと思いますが、借地借家法の問題で疑問があったので質問します。 A を賃借人、 B を賃貸人として B 所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後30年を経過した日に借地上の建物の所有権が A から B に移転する旨の特約がついているものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば誤っているものはどれか。 1. A の借地権はその設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消滅し本件契約が AB の合意によらずに法定更新されることはない。 2.建物譲渡により A の借地権が消滅した場合で、Aがその建物に居住しているときは、 A は直ちに B に対して建物を明け渡さなければならず賃借の継続を請求することはできない。 建物譲渡特約付借地権は、更新がない。解説にはABの合意によらずに、法定更新されることはない、とありました。 でも、2で、更新がないはずの借地権、 実際まだAがすんでる。。 Aを保護するため、法律上当然にかりることができることになっている、 と解説にありました。 が、ここで疑問です。 1と2って矛盾してませんか?! 解説は間違ってないとおもいますが、 納得できずモヤモヤしてます。 借地権は期間がきたら自動消滅する、だからAとBの合意によらずに法定更新はない、 でもいすわっていたら、 法定更新される。 合意によらずとも、と読めたのですが どう理解すると良いでしょうか? 基本だとおもうのですが、飲み込みが悪く理解に時間がかかるので、 ご協力ヨロシクお願いします!!

  • 借地借家法の転借地権について教えてください。

    借地借家法の転借地権について教えてください。例えば土地がAの所有で、その土地上に建物を所有するBがAとの間で借地権(賃貸借契約)を設定しているとします。この場合の転借地権とはどのようなケースなのですか? . 例えば建物をCに譲渡したとします。その場合、土地利用権は従たる権利として建物の所有権に付随していくと思われるので、借地権はBからCに譲渡されたことになり、転借地権は成立しないと思います。Aとの関係で譲渡された借地権が主張できるかの問題は残りますが、BとCとの関係では転借地権ではなく、借地権の譲渡になるように思います。 次に建物についてBとCの間で賃貸借契約が結ばれた場合ですが、Cの賃借権はBに対して建物を使用収益させろという権利にとどまり、土地利用権はあくまでもBの建物所有権の従たる権利である土地賃借権であると思うので、この土地利用権である借地権をBが建物賃貸人に過ぎないCに股貸しするということは奇妙に思えるのです。 つまり借地権はあくまでも土地の上の建物を所有するための権利なので、債権者に過ぎないCが借地権を股借りするなどということがあり得るのかな?などと思ったりしてしまいます。 私の考えに根本的な誤りがあるのだと思いますが、教えてください

  • 【宅建】借地権の譲渡、転貸について

    宅建勉強中(超初心者)のものです。 とても初心者じみた質問で恐縮ですが、ご教示願います。 Aが所有する土地にBが借地権(賃借権)を設定したとします。Aは借地権設定者で、Bは借地権者ですね。Bはその土地上に建物を建造したとします。 その後Cが建物をBから購入した場合、CはBから土地借地権の譲渡、転貸を受ける際Aの承諾が必要だという記載が参考書にありました。 ここでCがBから借地権の譲渡、転貸を受けなければならないのはなぜなんでしょうか。 これは必須事項なんでしょうか? またAが譲渡、転貸を承諾しない場合、Cは建物買取請求権を行使して、Bから購入した建物をAに押し売りできるともありました。この制度があるのはなぜなんでしょう。 Cとしてはやっと手に入れた建物を、Aが承諾しないからとはいえ手放したくはないはずです。確かに当該土地について、地主はA、借地権はBが持っていて、その上の建物の所有者はCという状態はぱっと見ても不自然な気はしますが、Cのように建物を所有するという場合、必ず土地に関する何らかの権利が必要だということなのでしょうか。 お分かりになる方、ご教示下さい。 前提事項が足りない場合、補足させて頂きます。

  • 借地借家法

    借地借家法について質問があります。基本的な質問になってしまいすみません。 「AとBの間で、A所有の土地について居住用の建物所有目的で賃貸借契約を締結し、そこで借地権の存続期間を20年とする旨を定めた。」 借地借家法の第3条で「借地権の存続期間は、30年とする」という規定があり、第9条では「規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする」とあります。 上記の事例は認められるのですか?それと、「借地権者に不利」とはどういうことですか?

  • 借地借家法

    手元に「事業用借地権設定契約のための覚書」があります。ここには、 借地借家法24条に定める事業用借地権を設定する。とあります。定期借地権という言葉はありません。契約条項第4条では、借地期間;20年と記載され、建物は全額借主負担で建てます。 10条では、借地期間満了前の解約について、「本件建物が滅失・借主による本件建物の取り壊しの予定の時も解約を申し入れることができる」となっています。これらは、公正証書作成の日に発効する。ことになります。 質問です。 定期借地権の場合、20年間借りてもらえるわけですが、この場合は、契約期間20年の前に途中退去可能な単なる普通賃貸借になるのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いいたします

  • 借地借家法建物の譲渡について

    借地借家法を勉強しています。参考書によると、「Aの土地にBが賃借権を有している。Bがこの土地に建物を建築し、第三者Cに建物を譲渡する場合、Aの承諾は不要。」となっています。なぜ承諾が不要なのでしょうか?借地権者が変更となるのだから、承諾が必要ではないかと思いますが、どなたか制度主旨を交えて教えてください。

  • 借地権の中途解約について

    中途解約について教えてください。 Aさん所有の土地にBさんの建物が起っている場合に中途解約する場合 普通、事業、定期とあると思いますが、賃貸人が解約することができる要件を教えてください。 また建物がない場合の解約についても教えてください。

  • 借地権つき建物の借地契約解約時の権利金の扱い

    借地権つき建物の借地契約解約時の権利金の扱いについて質問です。 すこし設定(状況?)が複雑なので困っています。 会社A: 建物購入者 会社B: 一時的な所有者 会社C: 元の建物所有者(数年前に倒産) 地主: 土地の所有者 -----状況----- 20年程前、会社Cは地主と借地契約を結んで土地の上に建物(倉庫)を建てました。 その会社Cが数年前に倒産し、清算処理の一環でとりあえず会社Bが借地権つき建物として買い取りました。 当時、会社B・会社C・地主との間でどのような契約がなされたかは分かりません。 それからすぐに会社Aへ会社Bよりその建物を買わないかと提案があり会社Aは購入しました。 会社Aと会社Bとの契約書には借地権についての記述はなく「売買代金2000万円」としか記載されていませんでした。 2000万円の内訳(借地権・建物の額)がはっきりわからない状態です。 ただ、なぜか会社Aの決算書には「借地権1500万円」で資産計上されています。 どういう計算でその金額になったかは分かりません。 おそらく当時の会計士が何らかの方法で決めたのだと思います。 地主と会社Aとの間では特に借地契約は結んでいませんが会社Cが支払っていた額と同額の地代を毎月支払ってきました。 そして最近、会社Aはその土地を更地にし(暗黙の?)借地契約を解約しようと思っています。 -----質問----- この状況で借地契約を解約した場合、会社Aの借地権はどうなるのでしょうか? 通常、地主は会社Cとの借地契約時に保証金を受取っているはずです。 会社Aは地主に保証金の返金を請求できるのでしょうか? ちなみに地主と会社Cとの借地契約の内容が分からないので保証金額は不明です。 どなたか分かる方意見・アドバイスお願いします。

  • 借地(借家)についてお伺いします

     恐れ入ります。  借地(借家)についてお知恵をお貸しください。  A氏所有の土地にB氏が家を建て、C氏の一家が住んでいます。  「C氏→家賃→B氏」「B氏→借地料→A氏」という風になっています。  実は先代が70年以上前に借りた家で、C氏はそこで生まれ育ちましたので、60年以上住んでいることになります。C氏の子どもも現在同居しています。  家自体は相当の年月の間に修理等が必要で、そのたびにB氏に連絡しつつ、自分で修理等をしてきた家です。(ちなみにC氏は若い頃大工でした)  また、昔のことですので契約書等については交わしていません。家賃の領収書を兼ねた通帳についてはあります。  さて、B氏、C氏も高齢で、特にB氏は現在入院中です。土地の所有者であるA氏はB氏が亡くなったら、土地を返してくれと遠方に住んでいるB氏の息子に話したようです。  このような状態で、B氏が亡くなって、その息子が土地を返還すると言った場合、C氏家族は退去するしかないのでしょうか。  実はC氏は私の義父で、生まれ育った家を立ち退く不安が大きく、私も心を痛めています。  

  • 事業用定期借地権で登記されていないとき

    事業用定期借地権で土地を貸す予定なのですが、もし費用も高いので定借の設定登記をせずに貸した場合の地主側のデメリットはありますか。 例えば建物を勝手に担保に入れられて(契約書には担保はダメと書いています)も担保設定者の第三者がそんな契約書見ていないから、担保に入れたとか借地権を勝手に第三者に譲った。それも普通借地権で。そういったことがあった場合地主は対抗できるのでしょうか。契約書は公正証書で20年契約です。

専門家に質問してみよう