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借地(借家)についてお伺いします
- C氏が70年以上住んでいる借地(借家)について、B氏が亡くなった場合の退去問題について相談です。
- C氏は修理等を自分で行いながら60年以上住んでいる借地(借家)について、B氏が入院中であり、B氏の息子が土地を返還すると言った場合、C氏家族は退去するしかないのか疑問です。
- 借地(借家)の所有者が亡くなった場合、長期間住んでいる居住者は退去する必要があるのか不安です。
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No.1です。 No.2さんの回答では、「借地借家法36条」となっていますが、その条項は、「借地借家法35条」みたいですね。 まあ、それは細かいことであって、内容としては、No.2さんのほうが正しいようです。 なのでC氏の立場は、私が考えたように強いものではないですから、立ち退きとなった場合への対処を早めに考えたほうがいいみたいです。 あるいは、このまま住み続けたいなら、B氏の息子さんを説得して、「B氏が亡くなっても土地をA氏に返さないようにしてください」と説得する方法があるかもしれませんね。 基本的に借地権は相続されますので。
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- tk-kubota
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住み続けることはできないです。 これは、A・B間(Bの相続人でも同じ)の契約解除は、Cによって左右されないです。 つまり、A・B間でした土地賃貸借契約が満了すれば、B・C間の建物賃借権は、例え、期間内であっても終了します。 Cは、A・B間の契約解除(又は、満了)の日から、その建物を不法占拠していることになります。 ですから、Cは退去しなければならないですが、借地借家法36条によって、Cが、A・B間の契約解除を知らなかった場合は、Cは裁判所に申立てて1年間だけ明渡は猶予されることになっています。
- lv4u
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>>このような状態で、B氏が亡くなって、その息子が土地を返還すると言った場合、C氏家族は退去するしかないのでしょうか。 借地借家法によれば、B氏が土地を返却しても、C氏には借家権っていう権利があって、その家に退去しないで住み続けることが出来ます。 とはいえ、そうなると地主や土地を借りていた方(建物所有者)は、自分たちの土地や建物を自由にできなくなります。 なので、一般的には、C氏に立ち退き料(相場としては、家賃10ヶ月分くらい)を提供して、引っ越してもらうってことが多いようです。 家賃10ヶ月分くらいあれば、部屋を借りている方が自腹を切らなくとも、同等レベルの部屋に引っ越すことが可能だろうということのようです。 建物の老朽化が進んでいる場合、部屋を借りている方も不便な点が出ていることも多く、自分の金をあまり使わずに、綺麗な部屋に引っ越しできるとなれば、その方にとってもメリットがあるかもしれません。 ただ、一戸建てを借りている場合、新たに別のところを同じ金額で借りるとなると、なかなか難しいことがあるかもしれません。「絶対に引っ越ししたくない!」と主張することも可能でしょうが、そうなった場合、裁判所での調停の場に持ち込まれるかもしれませんね。 まあ、A氏、B氏、C氏のみなさんがそれなりにプラスとなる解決策となれば、C氏一家は、それ相応のお金をもらって引っ越しをするのがいいと思います。もちろん、「立ち退き料をもらっても、直ぐには引っ越しできない、2,3ヶ月から半年くらい待って欲しい」という申し入れも可能だと思います。(それが通るかどうかは別として・・)
お礼
ありがとうございます。 少なくとも即時退去ではないのですね。 家自体は平屋の一軒家で、50坪ほどの土地に建っています。 結構広く、家財道具も多いので転居はなかなか大変です。 なにより、半世紀以上住んでいるということで、心情的にはなかなか受け止めがたいです。ただ、借家である限りは永久には住めないのでしょうが...。 大変迅速な御回答感謝いたします。