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借地権の譲渡、転借について教えてください
- 借地権の譲渡や転借について教えてください。具体的には、借地権が譲渡または転借された場合の法的な取り扱いや契約内容について知りたいです。
- 75年前からAに土地を貸していたが、Aが亡くなったため、相続人Bからの要求があります。Bは借地権の譲渡や転借をほのめかしています。譲渡された場合と転借された場合の父との契約内容や借地権の取り扱いについて教えてください。
- 借地権の譲渡や転借に関する案件で、具体的に以下の点について教えてください。1. 借地権が譲渡された場合、旧借地法の借地権は引き継がれるのか。2. 譲渡された場合、父との契約内容は変更されるのか。3. 建替えされた場合、借地権は消滅するのか。4. 借地権が転借された場合、父との契約内容は変更されるのか。5. 建替えされた場合、借地権は消滅するのか。
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質問者が選んだベストアンサー
先の質問にも回答したのですが、借地権の問題は事実関係も法律関係も複雑なので、十分な知識なしに各論に入るとかえって袋小路に迷い込んでしまいます。 ・ 現時点では借地権と先方が主張している権利を表現するものは、故人A名義の建物の登記しかない。かつ建物の老朽化が激しくAの相続人は当該物件に居住していない。 ・ 借地権の譲渡として唯一可能なのは、老朽化した建物自体の売買か建物の賃貸借しかない。(Dが今の建物に居住するしかない) ・ 借地における建物の新築には、建築確認に際して地主(登記名義上の土地所有者)の承諾書が必要なので、B・Cいずれもこのまま契約関係がこじれてしまえば建物の新規建築は不可能。 ・ もっとも事実関係として、産業廃棄物置き場にする・無許可で事実上建築物を作って居住・利用すること(非合法な嫌がらせ行為)は可能。 個人的には、 (1) 質問者側が当該土地を取り返したいなら、(相手方には相応の法律知識があるようですので)弁護士に一任して先方の主張する10~20%の対価を支払って一切お終いにする。(現金受け渡し時に相手の書面了解の下で建物を取り壊す) (2) 質問者側が当面土地を利用する気が無ければ、相手の要求に対して何もしないで放って置く。 のいずれかかと考えます。(相手が法律のルールの中にいる限りは、時間を掛けるほど質問者側に有利に展開する)
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- gyokugitu
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借地権も借家権も今現在住んでいる人は主張できますが、住んでいない・住む予定もない人間が相続出る権利なのでしょうか。 ましてや、取り壊しが妥当な建築物でしょう。 借地権の第3者への譲渡は、地主の許可が必要です。 家の転貸しも地主の許可が必要です。 あなたの土地を違法に占拠したC・Dに裁判を起こし立ち退き請求をすれば、1円の賠償もなしに、立ち退かせることができます。 私だったら、相続人Bに対して、Bの費用で更地にして返還させる訴訟を起こします。
お礼
ご回答ありがとうございました おっしゃるとおり法的な知識ありません 最終的には弁護士にお世話になるしかないのも理解しております こちらとしては、いまのところ土地の利活用は考えておらず、 このまま相続者が居住し適切な管理を続けてくれるならよいのですが、こんな状態でことが長引いたときに、土地所有者が不利になるのではと危惧しておりまして、質問しました。 また、父は譲渡や、転借によって相手が替わり 同じ協議を永遠に続けなくてはならないのではと心配しております とにかく相手があることですので、ご回答頂いたことを参考にしながら対処していきたいと思います