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借地権の贈与について

前に質問させていただいたものと重複するかもしれませんが、 お願いします。 A・・・土地所有権者 B・・・借地権者、建物所有者 C・・・Bの子 BがCに建物部分を贈与する場合、 (1)AとBの間に締結されていた賃貸借契約の名義が、  AとCの間に書き換えられたなら、借地権の贈与になる。 (2)AとCの間の名義に書き換えられなくとも、Cが転借権の  対価を支払わないで地代のみを負担するなら、転借権の贈与になる。 (3)(1)、(2)の貸借がAC間で使用貸借である場合には、Cに贈与税の 課税を行わない。 質問は、(1)~(3)の考えた方が正しいかどうか。     右記のような話はそもそもありえないのかもしれませんが、     (2)で、地代を支払っても使用貸借であれば、地代相当分の     贈与税はCにかからないのか(使用貸借でありながら、     地代を支払うことはないと思いますが・・・)。 以上の点よろしくお願いいたします。

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  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

相続でない限り借地権は移動しません。 AとBが契約解除した後、AとCが再契約するかどうかは全く白紙。どういう結果もありうる。 建物の贈与に関して贈与税がかかる。 賃借権は贈与にならない・・契約事項。

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