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借地権について

以下の場合の贈与関係について教えていただきたいのですが、 土地に対し借地権を有するAがおり、その上にA名義の建物を 建てています。この建物をBに名義変更をした場合、贈与となるのは 建物部分だけでしょうか?借地権部分についてはどのように なりますか?

みんなの回答

回答No.2

借地借家法には次の規定があります (借地権の対抗力等) 第十条  借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 贈与となるのは建物部分だけとすると、この規定によりA、B双方が借地権を有することになり矛盾しますよね。 地主の承諾の問題もあります。質問者さんにはこちらの方が問題のような気がしますが・・・・ (土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可) 第十九条  借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。 2  裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。 3  第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。 4  前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。 5  第三項の裁判があった後は、第一項又は第三項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない。 6  裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項又は第三項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。 7  前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。

eternalson
質問者

お礼

条文の列挙までしていただきありがとうございました。 借地権の話は難解で、いつも分からないことだらけです・・・ またよろしくお願いします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 経験はないのですが、民法が別個の権利と見ている以上、建物を贈与しただけでは借地権は移動しないんじゃないですか。  実際、古民家などをもらって、取り壊してまったく別な場所に再建するケースはしばしばありますからね。お尋ねの件が、そうでないと否定はできませんから。  ただ、当事者意思の合理的解釈として、移動に必要な期間の使用権は認めたと考えられますけども。その程度が限度でしょう。  ま、トラブルにならないように、どうすべきか合意すべきでしょうね。とりわけBは合意を求めるべきでしょう。へたをすると立ち退きを求められますから。

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