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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これは設定を認めないという事でしょうか?)

建物譲渡特約付定期借地権と民法179条1項「混同」の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 建物譲渡特約付定期借地権と民法179条1項「混同」に関連する解釈について説明します。
  • 借地借家法第24条では、建物の譲渡によって借地権を消滅させるために具体的な明示が必要です。
  • 特約付きの定期借地権では、建物の譲渡は借地権を消滅させるための措置として考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nao920
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.1

建物譲渡特約付定期借地権であるかどうかは登記事項から判断できるので、 抵当権者や質権者には何の不都合もないかと思います 抵当権等の設定の段階でそういった条件を加味した上で担保価値を判断しているでしょうから。 ・登記事項から判断できる条件は了承済みである ・不利な条件がついている地上権の担保価値は“それなり”である といったイメージでいかがでしょう?

nananbana
質問者

お礼

ありがとうございます! 登記により確かに判断できますので不都合はない ですよね。 分かりやすい御解説改めてお礼申し上げます。

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