抵当権設定後の従物について

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の効力については、「経済的一体説」と「構成部分説」という2つの説があります。
  • 経済的一体説では、抵当権の効力は設定時点の従物に対してのみ及びます。一方、構成部分説では、設定時点の従物だけでなく、設定後の従物に対しても抵当権の効力が及ぶとされています。
  • ただし、構成部分説でも設定後の従物に対して抵当権の効力が及ぶとされていますが、例外や解釈の違いによって異なる解釈が存在する場合もあります。
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法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物について

以下、違うトピに質問した内容ですが、トピ違いか解答が得られませんでしたので、こちらに移動として質問させて頂きます。 ------------------------------------------------- 法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物についてお聞きしたいのですが。 抵当権の及ぶ範囲について「経済的一体説」「構成部分説」の比較なのですが。 「司法書士プログレス3 P51」によると 経済的一体説では「付加一体物には従物も含まれ、抵当権の効力は民法370条により従物に及ぶ(設定当時の従物、設定後の従物を問わない)」 構成部分説では「従物は付加一体物には含まれないが、民法87条2項の解釈を通して、抵当権設定当時の従物はもとより、設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」とされています。 上記からは結局、どちの説でも根拠法「民法370条」「民法87条2項」の理由の違いだけで、抵当権の効力が抵当権設定後の従物に及ぶと読み取れます。 「問題集 LEC合格ゾーン P766」によると [問い] 「Aが自宅の建物に設定した抵当権の効力が、抵当権の設定後に取りかえられた畳に及ぶかについて、経済的一体説では及び、構成部分説では及ばない」 [解答]○ 畳は建物の従物に該当する。 構成部分説では付加一体物に従物を含まない、「抵当権設定後に取りかえられた畳には、民法87条2項に基づいて抵当権の効力を及ぼす事が出来ない」とあります。 テキストによると、構成部分説でも「設定後の従物に対しても抵当権の効力は及ぶ」と記載されている事と矛盾が生じると思うのですが、 テキストの間違いなのでしょうか?なにか解釈や例外などがあるのでしょうか? 教えてください、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.2

私は、司法書士プログレスを持っていませんし、LEC合格ゾーン(の最新版?)も持っていないので、質問者が記載したことのみを題材に回答します。過去問は、他の肢との比較の上で検討すべきものですから、何とも言えません。ですが、プログレスの記載については、テキストという性質上、問題がある(というか不正確)と思います。 民法370条の「付加して一体となっている物」(以下、「付加一体物」という。)に従物が含まれるかについて、「一体」を経済的一体性と考える(質問者の仰る経済的一体説でしょうか?)のであれば、従物も付加一体物に含まれ、抵当権の効力が及びます。この見解によると、問題となるのは経済的に一体といえるかどうかだけです。従物は主物と経済的に一体といえますから、抵当権設定の前後を問わず、370条により効力が及ぶことになります。 これに対して、「一体」を物理的一体性と考えるのであれば(この説を構成部分説というのでしょうか?)、370条により従物に対して抵当権の効力を及ぼすことはできません。従物は、主物とは異なる独立の物ですから、主物と物理的に一体であるとは言えません。そこで、この見解の下で従物に対して効力を及ぼすには、370条ではなく、他の条文を検討することになります。ここで問題となるのが87条2項です。この見解によると、抵当権設定後の従物に抵当権の効力が及ぶか否かは、87条2項の解釈次第ということになります。及ぶという解釈もあれば、及ばないという解釈もあるので、プログレスのように「及ぶ」と断言してしまうのは問題だと思います。 参考までに、典型的な考え方を挙げておきます。色々な考え方がありますから、基本書等を読むと良いでしょう。87条2項には、「従物は、主物の処分に従う。」とあります。ここで、抵当権の「設定」を「処分」だと考えるのであれば、設定時の従物には、抵当権の効力が及ぶことになりますが、設定後の従物には効力が及ばないことになります(判例だと、この考え方のものが多いかもしれません。過去問も、この考え方によっているのだと思います)。これに対して、抵当権の「実行」を「処分」だと考えるのであれば、実行までに備え付けられた従物には効力が及ぶことになりますから、抵当権設定後に備え付けられた物であっても、抵当権の効力が及ぶことになります(プログレスや学説などでしょうか)。

zazaza99
質問者

お礼

丁寧な説明有難う御座います。 「説」の話になると、試験での正解は判例だが、それ以外も間違いではないとなるので、複雑ですね。 試験では判例通りの結論以外は×になるので「判例=正解」と限って考えると。 「経済的一体説」「構成部分説」で結論が変わらないとなると、比較問題にした意味が無くなる事を考えると、結論は変わる必要がありますのでやはり、テキストの間違いなんですね。

その他の回答 (2)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.3

よく事例に出てくるのが、【灯篭(トウロウ)】です。灯篭と抵当権で検索をかけると事例がたくさん出てきます。

zazaza99
質問者

お礼

情報有難う御座います。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

> 「司法書士プログレス3 P51」によると まず、これがダメですね。 受験書の解説で理解できない場合は、教科書に戻りましょう。

zazaza99
質問者

補足

学問分けされたトピに掲示した内容をコピーした為、法学とタイトルに付けたので勘違いされたのかもしれませんが、大学の宿題などの話ではありませんので、司法書士試験での話になりまして、教科書が「プログレス」です。 個人的には「プログレス」の間違いだと思うのですが、間違い方が不明確なのと、確信が無い為の質問です。 法の学説の話になりますので、知ってる方が少ないようですね。

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