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【民法】370条但書後段 抵当権の範囲の例外
民法370条但書後段において、「詐害行為取消により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合」は、抵当権の効力は及ばないとされていますが、これは、具体的にどういうことなのでしょうか? 抵当権の効力の範囲の条文において、債務者の詐害行為が出てくるケースをイメージできないのですが・・。 ご回答よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
これは、例えば負債を多く抱えている債務者が、責任財産である大型機械などを持っている時、その大型機械を抵当不動産に備え付けて附合させてしまったなどです。 機械を附合させる行為は事実行為ですから、厳密には詐害行為の適用がされないんですが、それに似たような事情ですので、このような規定があります。
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- reinosuke
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回答No.1
良くわかりませんが、土地代が非常に安い所で、その土地の上に 洗車機などを設置している状況で、また、倒産しそうな状況で、金を借りて土地について、抵当権を設定して、その抵当権者が洗車機まで、抵当権の効力が及ぶと主張するような場合でしょうか?
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 詐害行為取消によって付合を取り消すことができない場合に、抵当権の効力を否定するということですね。 「詐害行為取消ができる」とした方が、頭の整理はしやすいのですが、仕方ないですね。難しい規定です。。 ご回答ありがとうございました。
お礼
tatuta1991さん、こんにちは。 本当にいつもすいません。。 詐害行為取消によって付合自体を取り消すことはできず、付合によって生じる効力(抵当権の効力)を否定してバランスを取るということですね。 抵当権の例外であって、詐害行為取消の例外であると・・、頭がこんがらってきましたが、内容は良く分かりました。 ご回答ありがとうございました!