建築基準法43条但し書き
以下、建築基準法施行規則第10条の2
は10条の2の2の間違いだと思います。
4 適用要件 (3)規則第3号 (2)について質問します。
現に通行の用に供されている~~その建築物は法第43条について、ただし書の適用を
受けているなど~~~
という事は、その建築物は既に43条但し書きで建築確認を取っている=4 適用要件 (3)規則第3号 (2)は、建替えの為に、最初の確認の但し書き空き地が、法改正により建築審査会の同意が必要になり厳しくなったので、(個人所有の空き地とかはダメみたい)建替え出来ない救済手段として、現に通行の用に供されている通路が将来的に4m道路になることが確約取れた場合に、これを43条但し書きとして、建築審査会の同意を得て、建替え出来るよう救済しようとした(2項道路と同様の効果)のでしょうか?
http://www.nsk-network.co.jp/42zyou.htm
福岡市許可運用基準で検索すれば、原ページへ行けます。
建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準
(建築基準法第43条第1項ただし書許可基準)
1.主旨
建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項のただし書による許可は、接道についての
例外的適用であり、法第42条に掲げる道路に有効に接道出来ないことについて、やむを得ない
事由がある場合に、これを適用出来るものとする。
この基準は法及び建築基準法施行規則(以下「規則」という。) 第10条の2に定められた基
準の取り扱いについて定めるもの。
2.規則
第10条の2 法第43条第1項ただし書の建設省令で定める基準は、次の各号のいずれかに
掲げるものとする。
1号 略。
2号 略。
3号 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目 的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接するこ と。
3.用語の定義
この基準において用語の意義は、法に定めるものの他、それぞれ当該各号に定めるところに
よる。
(1)道路
法第42条に定義される道路をいう。
(2)協定道路
「福岡市『協定道路』(私道)取扱要領」による道をいう。
(3)略
(4)広い空地
安定的・日常的に利用可能な状況にある空地をいう。
(5)略
(6)現に通行の用に供されている
土地を建築物の敷地として利用するため現に通行の用に供されているものをいい、建築物
の立ち並びの無い通路は除く。また、その建築物は法第43条について、ただし書の適用を
受けているなど適法な状態にあるものに限る。
4 適用要件
規則各号の適用要件は次の各号に定めるものとする。
(1)略
(2)略
(3)規則第3号
次の各事項のいずれかに該当するもの
(1)略
(2) 敷地が、現に通行の用に供されている現況の幅員が1.8m以上のもので将来幅員4m
以上に成ることが確実と見込まれる通路等に、有効に接続するもの。通路等は道路に接続
していること。
通路中心からの後退又は一方的な後退により2項道路と同様に将来的に空地の確保が見
込まれ、その空地が将来とも担保されることが要件であり、公共用地(公道、里道を除
く。)の場合は管理者の許可、承諾又は、維持管理・通行上の使用について協議が終了し
ているもの。それ以外の通路等は土地及び建築物の所有者の同意、協定を要する。
お礼
ご回答ありがとうございます。 イメージできました。