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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法43条但し書き)

建築基準法43条但し書きについての質問

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法43条の例外的適用であるただし書について質問します。具体的には、現に通行の用に供されている通路が将来的に4m道路になることが確約された場合に、建築審査会の同意を得て建替えが可能となるのでしょうか?
  • 建築基準法43条のただし書の許可基準についての建築物の敷地と道路との関係について解説します。この許可は、法第42条に掲げる道路に有効に接道できない場合に適用されます。
  • 建築基準法施行規則第10条の2に定められた許可基準を取り扱います。具体的には、敷地が建築物の用途、規模、位置及び構造に応じて避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であり、道路に通ずるものに有効に接する場合に適用されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

多分これは、43条但し書きに許可条件がついたために・・ということではなく、 法律の成立以前の接道条件を満たさない建築の建て替えの救済策だと思います。 明らかに老朽化、新規に土地を購入できない、人が通れるほどしかない道に何件も家が建っているがどうにか建て替えをしたいとき、4mにするって確約があれば建て替え可能にするために43条但し書き許可を取って合法に安全に接道と同じ条件を満たしましょう。ということだと思います。 詳細条件はわかりませんが、おそらく、有効な基準法上の道路につながるまでどうにかして4m確保すれば誰のセットバックでもセットバックの量も道の中心からという起算はしなくてよいからとにかく4mとって!という意味だと思います。 2項は中心線が原則で崖等のっぴきならない条件があれば片側で下がりましょうといわれます。確かに似ていますが、2項道路は基準法上の道路になるのに比べて、最終的に43条但し書き道路はあくまで但し書きで認められる道状のもので基準法上の道路ではないという見解の違いがあったとおもいます。

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