建築基準法43条但し書きについての質問

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法43条の例外的適用であるただし書について質問します。具体的には、現に通行の用に供されている通路が将来的に4m道路になることが確約された場合に、建築審査会の同意を得て建替えが可能となるのでしょうか?
  • 建築基準法43条のただし書の許可基準についての建築物の敷地と道路との関係について解説します。この許可は、法第42条に掲げる道路に有効に接道できない場合に適用されます。
  • 建築基準法施行規則第10条の2に定められた許可基準を取り扱います。具体的には、敷地が建築物の用途、規模、位置及び構造に応じて避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であり、道路に通ずるものに有効に接する場合に適用されます。
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建築基準法43条但し書き

以下、建築基準法施行規則第10条の2 は10条の2の2の間違いだと思います。 4 適用要件 (3)規則第3号 (2)について質問します。  現に通行の用に供されている~~その建築物は法第43条について、ただし書の適用を 受けているなど~~~  という事は、その建築物は既に43条但し書きで建築確認を取っている=4 適用要件 (3)規則第3号 (2)は、建替えの為に、最初の確認の但し書き空き地が、法改正により建築審査会の同意が必要になり厳しくなったので、(個人所有の空き地とかはダメみたい)建替え出来ない救済手段として、現に通行の用に供されている通路が将来的に4m道路になることが確約取れた場合に、これを43条但し書きとして、建築審査会の同意を得て、建替え出来るよう救済しようとした(2項道路と同様の効果)のでしょうか?   http://www.nsk-network.co.jp/42zyou.htm 福岡市許可運用基準で検索すれば、原ページへ行けます。 建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準 (建築基準法第43条第1項ただし書許可基準) 1.主旨 建築基準法(以下「法」という。)第43条第1項のただし書による許可は、接道についての 例外的適用であり、法第42条に掲げる道路に有効に接道出来ないことについて、やむを得ない 事由がある場合に、これを適用出来るものとする。 この基準は法及び建築基準法施行規則(以下「規則」という。) 第10条の2に定められた基 準の取り扱いについて定めるもの。 2.規則 第10条の2 法第43条第1項ただし書の建設省令で定める基準は、次の各号のいずれかに 掲げるものとする。  1号  略。  2号  略。  3号 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目    的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接するこ     と。 3.用語の定義 この基準において用語の意義は、法に定めるものの他、それぞれ当該各号に定めるところに よる。  (1)道路   法第42条に定義される道路をいう。  (2)協定道路   「福岡市『協定道路』(私道)取扱要領」による道をいう。  (3)略  (4)広い空地    安定的・日常的に利用可能な状況にある空地をいう。  (5)略  (6)現に通行の用に供されている    土地を建築物の敷地として利用するため現に通行の用に供されているものをいい、建築物    の立ち並びの無い通路は除く。また、その建築物は法第43条について、ただし書の適用を    受けているなど適法な状態にあるものに限る。 4 適用要件 規則各号の適用要件は次の各号に定めるものとする。  (1)略  (2)略  (3)規則第3号    次の各事項のいずれかに該当するもの    (1)略    (2) 敷地が、現に通行の用に供されている現況の幅員が1.8m以上のもので将来幅員4m      以上に成ることが確実と見込まれる通路等に、有効に接続するもの。通路等は道路に接続      していること。      通路中心からの後退又は一方的な後退により2項道路と同様に将来的に空地の確保が見      込まれ、その空地が将来とも担保されることが要件であり、公共用地(公道、里道を除      く。)の場合は管理者の許可、承諾又は、維持管理・通行上の使用について協議が終了し      ているもの。それ以外の通路等は土地及び建築物の所有者の同意、協定を要する。

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  • kei1966
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回答No.1

多分これは、43条但し書きに許可条件がついたために・・ということではなく、 法律の成立以前の接道条件を満たさない建築の建て替えの救済策だと思います。 明らかに老朽化、新規に土地を購入できない、人が通れるほどしかない道に何件も家が建っているがどうにか建て替えをしたいとき、4mにするって確約があれば建て替え可能にするために43条但し書き許可を取って合法に安全に接道と同じ条件を満たしましょう。ということだと思います。 詳細条件はわかりませんが、おそらく、有効な基準法上の道路につながるまでどうにかして4m確保すれば誰のセットバックでもセットバックの量も道の中心からという起算はしなくてよいからとにかく4mとって!という意味だと思います。 2項は中心線が原則で崖等のっぴきならない条件があれば片側で下がりましょうといわれます。確かに似ていますが、2項道路は基準法上の道路になるのに比べて、最終的に43条但し書き道路はあくまで但し書きで認められる道状のもので基準法上の道路ではないという見解の違いがあったとおもいます。

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