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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築基準法 第46条第3項但し書き)

建築基準法 第46条第3項但し書きとは?

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法第46条第3項の但し書きには「国土交通大臣が定める基準」が記載されています。
  • しかし、この基準の計算法が定められていない場合、火打ち剤の非使用や小屋組みの振れ止めの不設置などについては、どのように対応すれば良いかが問題です。
  • 黄色本(建築基準法解説書)にもこの基準についての記載はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問の「基準」は、建築基準法施行令第46条第3項但書のことだと思いますが、 「建築基準法施行令第四十六条第二項第一号ハ等の規定に基づく木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準」 昭和六十二年十一月十日建設省告示第千八百九十九号 改正 平成一二年五月二三日建設省告示第一三五〇号 平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号 で定められています。 http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/ で検索できます。 「○○大臣の定める基準」と法令にある場合、たいてい告示で基準が決まっています。

hanaworld
質問者

お礼

失礼、勘違いです。おっしゃるとおり令46条3項但書です。ご回答ありがとうございました。

hanaworld
質問者

補足

いいえ、施行令ではなく、最初の質問のとおり、法46条3項但書です。それでは、よろしく。

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