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42条2項道路か43条ただし書き道路、どっち??
中古建物付土地物件を検討中で、契約寸前の物件があります。 不動産屋さんが作成した重要事項説明書には、42条2項道路に5m接道、と記載されています。この道路は記載通り2項道路と解釈して良いのでしょうか? 43条のただし書きの道路とも解釈出来る気がしますが、如何でしょうか? 2項道路となる理由は、以下が注記として記載されていました。 (1)接道している道路は国土交通省所有の里道 (2)土地の接道部分近辺ではその里道は幅員が4m以上あるが、里道が建基法の道路に至るまでの区間に、一部幅員が4mに満たない部分がある ただし書き道路だと、将来の建て替え時に面倒なことになりそうで、少し躊躇しています。反面、2項道路であったとしても、その物件をセットバックしても意味がなく、どうなる事やらとも思います。よろしくお願い致します。
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- oyazi2008
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>重要事項説明書には、42条2項道路に5m接道、と記載されています。この道路は記載通り2項道路と解釈して良いのでしょうか? それ以外の解釈のしようがありません。 2項道路に5m接道し、その接道部分においては、4m以上の幅員があるのですから、該当物件が今後の建築確認等の際に、セットバックする必要はありません。一部満たない部分に接する土地が後退する必要があるだけです。またその部分が拡幅され4mになるかどうかはわかりません。 2項道路の所有者が市町村や官地であれば、通行承諾や設備埋設などでの承諾等不要ですから、その点は将来においても安心です。 失礼ながら、知識不足からの御不安ですから、業者に根拠となる図面や認定図などの写し等の取得など求めて、良く説明を受けて理解して下さい。それでも不安ならその説明を受けてから、役所などでそれが正しいかどうか?確認された方が良いかと思います。 道路と宅地との境界は非常に重要ですから、杭やプレートなど現況で確認できるかどうか確かめて下さい。 また現在の建物の確認申請図面の配置図などご覧になれば、理解し易いと思います。
- antarctica-2001
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市役所の建築指導課(建築確認申請を受け付ける窓口)で確認された方が良いと思います。 42条2項道路は申請する事で2項道路扱いとなりますから現状の段階では2項道路では有りません。 正確には2項道路に可能な道路に過ぎません。 もしく道路の向かい側に建物が既に建っており、その方が先に2項道路申請をしている場合も有ります。 なお2項道路申請をおこなった道路は建築指導課で確認する事ができます。 現状その通りに建物が1件しか建っていない場合や(2件以上無ければ42条2項の建物が立ち並んでいるに該当しないため) 一部狭い部分が1.8m未満の場合は2項道路申請しても許可が下りませんので注意が必要です。
- ali_yuki2
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42条2項道路か43条ただし書き空地であるかの判断は役所が行ないます 国が所有者だからといって、必ずしも2項道路になる訳ではありません 市役所や土木事務所等へお尋ねするのが間違いないでしょう。 電話で尋ねてみると親切に教えてくれますよ。 注記として記載されている文を見る限りでは、 4m以上あるのになぜ1項道路になれないのかの理由を書いてあるように見えます 接道部分近辺で5mの幅員があるのであればセットバックは必要ありませんが、 どういった意味でしょうか