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42条2項道路について
42条2項道路について教えてください。 登記簿上個人の私有地が2項道路として特定行政庁から指定をうけることがあるのでしょうか。 また、特定行政庁が2項道路の廃止をする事があるのでしょうか。 特定行政庁からは、個人の私有地で2項道路になることはない、当時の調査のミスだといわれました。(43条1項ただし書き許可を進められました) 今回のケースの詳細 ・2項道路の指定を受けている土地は公図上一筆です。 ・登記簿上は個人の私有地になっています。 ・現況は幅員4.0m程度でアスファルト舗装されて、側溝(有) ・特定行政庁に確認したら、昭和50年代に調査した際に2項道路として台帳に追加されたそうです。 ・過去の確認申請を調べると、既に2項道路として数件確認申請が下りています。 参考になるような規定や条文、文献などがあれば教えてください。
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>登記簿上個人の私有地が2項道路として特定行政庁から指定をうけることがあるのでしょうか それはあります。2項道路は公道か私道かを問いません。 >また、特定行政庁が2項道路の廃止をする事があるのでしょうか 勝手な判断だけでは出来ないでしょう。 他から接道が取れるとか、そこを道路として利用する必要がなくなり、隣接地権者の合意が取れれば、私道自体を廃止することは可能だと思います。これは2項道路の指定を取り払うというよりも道路自体を廃止するイメージです。 >特定行政庁からは、個人の私有地で2項道路になることはない、当時の調査のミスだといわれました では全国的に多数の調査ミスがあるのでしょうかね。 この発言はちょっとおかしいので別の担当者と話をしたほうが良さそうです。 >参考になるような規定や条文、文献などがあれば教えてください すみませんが他の回答者にお願いしたいと思います。
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- nobugs
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42条2項道路は、法律上では 建築基準法施行時(昭和25年11月23日)に、既に存在する幅員1.8m以上4m未満道路で、特定行政庁が指定をしたものです。 文面で、所有については関係ありません。 ですので、特定行政庁の判断が間違っています。 私の家の前の道路は、2項道路ですが、私道です。 登記上も、中心線で振り分けた形で敷地と同じ一筆の登記になっています。 都内では、別に珍しくないものですが、当該行政庁ではあまり例が無いのでしょう。 もし、行政庁が言い張るのならば、下記URLに問い合わさせてみてください。 ただし、基準日がありますので、昭和25年時点では道路の形態がないものを指定してしまった可能性もあります。 その場合は、錯誤による変更として、一度42条2項の指定を外し、同時に43条の適用を行うことになります。 この場合には、同意書等が必要になりますが、道路の形状・利用形態としては、2項道路となんら変りはありませんので、沿道住民の不利益は発生しません。
- 参考URL:
- http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/taterutoki/k_douro/douro/index.html
お礼
回答ありがとうございます。 再度当時の航空写真等を閲覧し確認してみます。
No.1さんの回答は、大変的確です。 『道路』とは、大別すると、道路法上の道路と建築基準法上の道路に分けて考えます。 道路法上の道路は、一般的に『公道』と呼ばれているもので、国及び地方公共団体が管理している。 原則としては4.0m以上の幅員を有する事になっていますが、一部4.0m未満の幅員の場合も公道として認定されているものもあります。 さて、建築基準法上の道路ですが、これは現況主義で指定された道路で、地権者や管理者に関係なく、建築基準法の施行時又は都市計画区域に成った時に、その道路沿いに建物が建ち並んでいた場合に指定又は認定さらたものを言います。もちろん、4.0m未満の幅員であっても上記の条件に適合したものは『みなし道路』として、法42条2項によって指定されます。 従って、貴方のケースの場合、都市計画区域になった時期が問題になるでしょうネ1 仮に、その時期が昭和50年代であれば、特定行政庁としてのミスはないものと判断しますが、 特定行政庁から、「当時の調査ミス」との回答であれば、それはミスだったのでしょう? 問題は、過去に2項道路として確認許可処分が複数件なされている事ですネ! この事がクリアー出来れば、特定行政庁のミスですから、指定廃止も可能でしょう! さて参考文献ですが、 『確認申請メモ』 発行:新日本法規出版(株) 市販されていますから、建築関係コーナーのある書店に行けば入手出来ます。 専門家用の書籍ですが、建築確認申請のイロハが判り易く記載されています。 参考にして下さい。
お礼
回答ありがとうこざいます。 地権者や管理者に関係なく認定されることがわかりました。 上記の書籍も参考にさせてもらいます。
お礼
回答ありがとうごさいます。 とても参考になりました。 他の担当者にも確認してみます。