道路交通法43条についての質問

このQ&Aのポイント
  • 道路交通法43条について質問です。道路交通法43条には、交差点やその手前で一時停止すべき場所が指定されている場合、車両等は停止しなければなりません。
  • 36条2項では、交差道路が優先道路の場合や幅員が広い場合に、通行する車両等の進行を妨げてはいけないとされています。
  • 36条の括弧内の「ただし、自分が優先道路を通行している場合を除く」という部分が除外されている理由ははっきりしていません。優先道路には一時停止の標識がないので、この部分は関係ないと考えられます。
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道路交通法43条

道路交通法43条について質問です。 <条文>車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 となっていますが、「この場合において」以降で36条2項を除外しているのはなぜでしょうか? 36条2項は、交差道路が優先道路の場合又は明らかに幅員が広い場合交差道路の通行する車両等の進行を妨げてはいけない(ただし、自分が優先道路を通行している場合を除く)という内容です。 考えられるのは、上に書いた36条の括弧内のただし書きの部分(自分が優先道路を通行している場合)かなとも思えるのですが、そもそも優先道路に一時停止の標識はありませんよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>36条2項を除外しているのはなぜでしょうか? 43条の条文で36条2項は除外されていませんよ。除外する場合は、36条2項の場合を「除き」と表記します。 法律の条文は、上から下へ読んで行くものです。36条1項で左方車に対する通行妨害、36条2項で優先道路及び明らかに広い道路を通行する車両に対する通行妨害と優先道路通行車の優先通行権が規定されており、43条では一時停止規制場所での一時停止義務とその際の通行妨害を規定しています。 43条では優先道路・明らかに広い道路との交差点も含んだ、一時停止規制のあるすべての交差点について規定していますから、一時停止規制があれば、交差道路が優先道路・明らかに広い道路でなくても、通行妨害をしてはならないと規定しているのです。 この関係を明確にするため、「36条2項で通行妨害を規定した場合のほかにも、(一時停止規制があれば)交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」としているのです。 別の表現をすれば、「36条2項の場合に加え、一時停止規制があるすべての交差点で、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」ということです。 法律の文言、表現は日常的に使う言葉・表現と違う部分があり、一般人にわかりづらいところから、徐々に改善はされてきていますが、ご質問のように改善されていない部分もまだ多く残っています。

arashi1190
質問者

お礼

なるほど、別の表現をすればわかりやすいですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
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回答No.5

>質問にも書いたように、優先道路に停止標識があることは考えられませんので、36条2項のケースが43条に含まれないと思います。 この意味がいまいちわかりません。 当該部分はは、交差道路のことを書かれた条文であって、自身の走行する道路が優先かどうかには触れていませんよね? 交差道路が優先道路である場合は、自身の道路に一時停止規制の有無にかかわらず、36条2項により、すでに通行を妨げてはならないとされています。 43条は36条2項に定める場合のほかにも、自身の道路に一時停止規制がある場合は交差道路の進行妨害をしてはいけないという条文です。 >(ただし、自分が優先道路を通行している場合を除く)という内容です。 この解釈がおかしいのだと思います。 どこにも自分が優先道路を進行している場合のことは書かれていません。

  • buttonhole
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回答No.3

>「この場合において」以降で36条2項を除外しているのはなぜでしょうか?  第三十六条第二項の規定に該当する場合の「ほか」と規定しているのですから、36条2項の適用を除外しているわけではありません。 >そもそも優先道路に一時停止の標識はありませんよね。  一時停止は、交差点直前の問題であるのに対して、優先関係は交差点の中の問題ですから、両者とも両立し得る関係にあります。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

優先権のある道路と、優先道路は違います。 但し書きの部分を理解されていないかもしれませんが、優先道路が細くて、交差道路の方が太い場合というのが、ありますので、このカッコ内の物がないと、どちらが優先になるのか(明らかに太い道路に優先権を与えているので。太さよりも、優先道路の標示が付いて居る道路が優先である。と言う事を明示している内容ですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

>当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 つまり、優先道路の規定に該当する場合のほか(優先道路でないとしても)、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。 停止するだけではなく、交差側の道路が優先道路じゃなくても、進路妨害してはいけませんよという解釈になるかと。

arashi1190
質問者

補足

それは理解できるのですが、なぜわざわざ43条で36条2項を除外しているのかが理解できないのです。 通常、除外しているということは43条の内容に36条2項のケースが含まれていると考えられますが、43条は停止標識がある場合で36条2項は優先される道路を明示したものです。 質問にも書いたように、優先道路に停止標識があることは考えられませんので、36条2項のケースが43条に含まれないと思います。

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