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既存道路(第42条1項3号)の利用並び売買について

第42条1項3号(既存道路)を利用して新築します。建築確認申請も終わり、建築許可をもらい着工と言うときにその道路に面している隣家から、(その隣家の前の既存道路を通った所に敷地があります)通行させないと言う趣旨の発言があり困っております。新築すると隣家は、今より日当たりが悪くなります。多分そのことで文句を言っているのだと思いますが、隣家との境界から1.5m離して建築します。そこで皆様にご質問です。 (1)隣の住人に通るなと言う権利はありますか? (2)既存道路は国有地ですが、買うことができるのでしょうか? (3)買えるとすれば何処に行けばよいのでしょうか? (4)隣家が購入申請をしているとすればどのようにして確認すればよいのでしょうか? 皆様宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

国有地をである道路を買う場合、その道路に関係する権利者全ての同意が必要になります。つまり、あなたが買うならば隣家の同意が必要ですし、隣家が買おうとしてもあなたの同意が必要になります。ですから隣家が反対すればあなたは買えないし、あなたが反対すれば隣家も買えません。

y_dunhill
質問者

お礼

0621pさん そういうことだったのですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • C300
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

新築時の余計な心労たいへんだと思いますが、よくあることでもありますね。私もほぼ似たような経験をしました。しかもその時は複数軒からです。 苦情を言われている方は、日当たりの件もあるように、感情的に解せないのでしょう。ここでは道路を使用できる権利云々という法制度のテクニカルな話しよりも、気持ちを収めて頂くことが得策ではないかと推察します。 当然工事のごあいさつはされていると思うのですが、さらに商品券等を持ってお願いにあがる、これが良いのではないでしょうか。現金はやめた方がよいと思います。あくまで、品物と呼べる範囲のもので、再度お願いに行ってはどうでしょうか。うまく行けば決して余計な出費とはならないと思います。

y_dunhill
質問者

お礼

0300さんへ 明確な回答ありがとうございます。法的には問題がなくても、この先隣人としてお付き合いが続くわけですから、0300さんの仰るとおりだと思います。本日再度説明に行くつもりです。ありがとうございました。

y_dunhill
質問者

補足

皆さん貴重なご意見誠にありがとうございました。本日隣家に行って建物の説明をしてきました。お蔭様で理解を得られました。ありがとうございました。

  • anamato
  • ベストアンサー率14% (30/201)
回答No.1

1.通るな!と言う権利は無いと思います。 既に建築確認も申請し許可が出ているみたいですし。 2.道路として認定されているものは公衆用道路となっているはずです、買う事は出来ないと思います。 3.買えないと思います。 4.買えないと思います。

y_dunhill
質問者

お礼

anamatoさん 早速の回答ありがとうございます。 今まで、その既存道路(第42条1項3号)つかい通行していたものですので。始めての事で本当に困っております。先ずはありがとうございました。

y_dunhill
質問者

補足

その道路は、現在、市で管理しているようです。何でも市会議員を動かすと、言われております。従って信憑性を感じたしだいです。

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