- ベストアンサー
里道を含む2項道路の道路中心は?
- 里道とは、道路中央から両側にある歩行区域のことです。
- ただし、里道が明確に定められている場合、道路中心は里道の中心に基づくことがあります。
- この場合、セットバックにも影響するため、法的な優劣が問題となります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問と似たような状況で、 道路を管理する課の職員は「里道の中心が道路中心なので、開発行為による道路後退は現況道路中心ではなく旧里道の中心からすること」と言い。 開発許可を受持つ課の職員は「里道を中心にしたら道路の通し(直線)が悪くなる。既に買収されて拡幅されている道路の状況からして現況道路中心からの後退でよい」と、意見が分かれました。 理論上は里道中心のようですが、街区形成を優先した開発許可の職員の意見が通り、現況道路中心からの後退になりました。 1あなたの土地との官民境界が確定している 2対面土地所有者が立ち会って承諾している 3管理幅員が定めてあり、実際にそれだけの幅がある であれば、あなたの土地との官民境界線から管理幅員のを取った道路幅の半分が中心と判断されると思われます。 状況により扱いが変わりますので、まずは市町村役場の管理課で確認されることをお勧めします。
その他の回答 (2)
- kanjukukaki
- ベストアンサー率19% (21/109)
#2です 管理幅員とは、自治体が管理する(管理すべき)と決めた道路の幅で、実際の道路幅員と違うときがありますし、里道の幅でもありません。また、都市部では決められていることが多いのですが、地方部では決められていないことのほうが多いようです(管理幅員をどう決めているのか分かりませんが)。 実務では、里道と二項道路を分けたりせず1本の道路としてみます。仮に管理幅員が4mであるとすれば、あなたの土地の前の道幅は里道の位置に関係なく4mあればよいことになります。 道路は、街区の構成等を考慮して決められますので役所の裁量が優先します。
お礼
ありがとうございます。 建設側と市側と協議して決めます。 過去の流れをまったく考慮せずに、一方的に道路中心を決められたら、それまでの過程で通ってきた建築許可、登記が無効になるわけですから、財産の侵害となりますし。そのあたりを含めて協議します。
- hanakago
- ベストアンサー率6% (58/851)
道路の幅4mとらないと駄目なんだから向かいの家の人と相談しないと駄目だね。
補足
現状の2項道路は幅4メートルあります。 里道幅が明確化していない時分に、そのときの現状道路幅の中心を道路中心とみなして、こちら側は登記、建築許可を取っています。 その時設定し、そして今も現状では実質道路中心となっている地点が、その道路の中心となるのか? それとも今回明らかになった道の中ほどに現れた里道の中心が、その道(今4メートルある道)の中心となるのか? その里道が4メートル幅のちょうど真ん中にあれば問題はないのですが、問題はずれているために、こちらとしては現状の2項道路の中心点を「道路中心」としてそこからの2メートル後退で敷地としたい(現実はそうなっている)のですが、あちらがわが新たに出た「里道の中心」が2項道路の中心になるといっています。これは本当なのでしょうか?
補足
ありがとうございます。 里道の中心を優先して道路中心とすると、そこから先の造成地の道路が現状道路中心をセンターとして開発されているので、街区形成から見ると直線にはならなくなるので、その辺も含めて管理課に聞いたうえで、向かいの敷地開発と話をします。 「管理幅員」とは、今回設定された里道の幅ということになるのでしょうか?(里道幅として法的に定まられている、と測量者が言っていたものでしょうか) 「あなたの土地との民官境界線から管理幅員のを取った道路幅」=上記の測量者の言うような今回の里道幅 という意味でしょうか?それとも、現況道路幅で里道部分を含まない部分の半分(中心点)ということですか?