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建築基準法第42条第2項道路

建築基準法第42条第2項道路についての質問です。 特殊なケースだと思うのですが、教えてください。 敷地が 添付画像のように 国道 2項道路 敷地 と 接しています。 この場合中心線から2mのセットバックは必要になるでしょうか。

みんなの回答

回答No.1

>この場合中心線から2mのセットバックは必要になるでしょうか。 図の「2項道路」が、どこの管轄かによって、話が違ってきます。 ・国の管轄である場合 2項道路は「国道の一部」と看做す事が出来ます。 つまり「国道と2項道路の中間に、分離帯がある」と考える事が可能で、幅22.5mの1本の道路があると考える事が可能です。 ・国の管轄ではない(県道、市町村道)場合 国道と2項道路は「別々の道路」となりますので、2mのセットバックが必要になると思われます。 一般的には上記のようになりますが、この質問だけでは詳しく回答できませんので、自治体の関係窓口にお問い合わせ下さい。 なお、自治体に問い合わせても、問い合わせた窓口が違うと異なる回答が返って来る可能性がありますので、ご注意を(窓口や担当によって違うことを言うのが「お役所」ですからね)

naruhodoazas
質問者

お礼

回答ありがとうございます。質問の2項道路は市の管轄なのでセットバックは必要になってきそうです。(´・ω・`)

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